400㎡超の敷地に既存建築物があり、40㎡ほどの増築を計画しています。
敷地内に10㎡超の簡易倉庫Aと、10㎡超の車庫B(片持ちルーフのみに波板を張って温室のように使用)があり、この二つの建物は確認申請が出ていません(かなり昔のもの)
他の事情でこの「二つの建物を含むエリア」と「既存建築物と増築建築物を含むエリア」を分筆することになりました。
役所からはA,Bの建物を解体しないと申請は受け付けないと言われました。
分筆された土地になったにも関わらず、A,Bを解体しないといけないのでしょうか?
法的根拠はありますか?
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ちょっと明確な法文は判りませんが
分筆するに際し、分筆後も法適合するように
との指導は絶対行います。
例は違いますが1敷地にアパートが建っていて
分筆してもう1棟建てようとする場合、既存側が
違法にならないようにするのは必須です。
おそらくこれの逆転事例でしょう、双方に違反があるから
分筆にあたって双方適法にせよって事でしょうね。
ありがとうございます。
なるほどですね、もう既存建築の縛りが多すぎてくじけそうです。
今回は非常に勉強になりました。
二つとも壊す方向です。
No.1
- 回答日時:
>分筆された土地になったにも関わらず
>法的根拠はありますか?
分筆しようが、合筆しようが、
400㎡に対するヨウヘイ率、建ペイ率が摘要されるから、です。
筆を跨った建物など、いくらでもあります。
隣地を買い増しすれば、承認されると思います。
ありがとうございます。
分筆したら容積率・建ぺい率は、分筆後の面積になるようです。
隣地は元々施主さんのもので、2項道路の後退距離内に既存の塀が入るので、
既存の塀を壊さないといけないので無理を承知で分筆です。
ABが共に10㎡以上なので違反建築だからとの役所の意見です。ABはもう50年以上前の構築物です。
分筆して、他人の敷地になるのにその敷地にある違法建築物を解体しないといけない理由がわかりません。
今存在する違反建築を無くしていこうとする方向性はわかるのですが。。
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