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法解釈に価値判断が入り込むことはありますか?

A 回答 (3件)

判断にはありませんが、判決にはあります。

特に民事事件では裁判官の心証が非常に大きい。刑事事件では被告は国家権力と対決せねばならないので、疑わしきは被告の利益に、ですが、民事事件では個人対個人(個人には法人が含まれる)ですから、裁判官は法の運用に大きな裁量権がある。
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具体的な事件をインプットすれば


機械的、自動的に結論が
アウトプットされる。

法解釈とはこういうモノだ、という考え方も
あります。

しかし、そうではない、とする考え方も
あります。

通常、何通りもの解釈があります。
どの解釈をとるかは、結局は価値判断に
基づきます。

しかし、価値判断だけでは法学になりません。
だから、その価値判断を条文に結びつけ、全体として
体系づけて、法学になるのだ。

と、言う説です。


川島 武宜、という先生は、次のように
説明しています。

自衛隊を肯定的に価値判断する人間は合憲と
という解釈をやり、
否定的な価値判断をする人間が違憲という
解釈をとるのだ。


そもそもですが、近代法学、というのは
キリスト教に由来します。

聖書という絶対的なモノがありますが、
現実の価値観と合わないことがあります。

それを上手く説明するために、神学が誕生し
ここから法学が産まれたのです。

聖書に代置するのが、法令です。
法令は固定化されますが、現実は流動的です。
法令と現実の価値観を合致させるのが、法解釈です。
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普通だと思う。


民法の最初の意思表示の瑕疵、表示主義的価値判断を基礎に、解釈論が展開確立され、のちに、内田貴等の意思主義への揺り戻し論がでた。
一世を風靡した利益衡量論は、価値判断のたまもの。
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