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アルバイト全般のお話です。
年間103万円を越さなければ確定申告す必要はないのでしょうか?又、職種が親に知られることはないのでしょうか?

A 回答 (6件)

確定申告する必要ないです。隠そうと思えば隠せると思います。

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この回答へのお礼

参考にさせていただきます!ありがとうございます!

お礼日時:2018/02/08 22:41

年間38万円を越えるので、確定申告してください



申告書を親に見せなければ、バレませんn
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この回答へのお礼

わかりました!ありがとうございます!

お礼日時:2018/02/08 22:41

>年間103万円を越さなければ確定申告す必要はないのでしょうか?


⇒103万円以下でも所得税が源泉徴収されていて、年末調整をしていないのであれば確定申告をして所得税の還付を受けたほうがいいですね。(源泉徴収票を確認してみてください。)

>職種が親に知られることはないのでしょうか?
⇒基本的には親であってもわかならないと思います。もし所得証明をとっても職種などは記載されていませんので。
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この回答へのお礼

なるほど。参考にさせていただきます!

お礼日時:2018/02/08 22:40

年間全給与(アルバイト収入は給与)が103万円以下の場合には、確定申告書を作成しても納税する所得税額が発生しないので「申告義務なし」です(※)。


また、確定申告書の提出をした場合でも、その内容は両親でも知ることはできません。
むろん職種が知られることもありません。


給与から天引きされてる源泉所得税がある場合には還付されます。
還付申告書と言いますが、これも提出する義務はありません。
提出しないと還付金が貰えないというだけです。
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この回答へのお礼

なるほど!わかりやすい回答ありがとうございます!

お礼日時:2018/02/09 00:34

一般的なアルバイトやサラリーマンは給料以外の収入がなければ、通常、確定申告は不要です。



また、ご自身で源泉徴収票等を見せたりしない限り、103万円を超える超えないにかかわらず、親に職種が知られるようなシステムはありません。

ただし、会社によっては控除対象扶養親族等の源泉徴収票の写しを提出させるところもありますので、それでバイト先が知られる可能性はあります。
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この回答へのお礼

なるほど…そうなんですね!ありがとうございます!

お礼日時:2018/02/09 00:34

一般的にはする必要はないですが、控除できる費用が仮に有っても申告を行わないわけですから返戻金が仮に有っても戻ってきません

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