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去年(2016年分)の確定申告(初年度、白色)を税理士にお願いしています。
その時に、来年(2017年分)は青色申告がしたいのでと申込まで依頼してます。
ですが、今年(2017年分の申告)、自分からやろうと考えてます。(e-Tax)
そういう場合、税理士が登録してくれたデータ(印刷された紙)を元に
今年は自分でできるものでしょうか。
ソフトを使ってやってみようと思いましたが、内容をどこから入れればいいのか
分らなくなりました。
ちなみに事業者というより、不動産収入のある、会社勤めのサラリーマンです。。
去年税理士のほうで記帳も残高計算表も作ってくれたのですが、今年私一人で
やりたいので、去年はどうやってやったのかわからないので、内容が繋がらなくことも
出てくるかと思いますが、
こういうケースはどこからどうすればいいのでしょうか。。
ちなみに去年が不動産収入ができて初めてで、今年が2年次です。
税理士が登録してくれた青色申告申込は、私がそのまま利用できるのでしょうか。。
注意点ややり方などあれば教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

「青色申告承認申請書」を税務署に提出してもらった際の控がありますか。


あれば、貴方は平成29年分以後は青色申告者です。
税理士関与を辞めたからと白色申告になるわけではありません。

税理士から受け取った平成28年分確定申告書の控えに「利用者識別番号」記載があるはずです。
多くの税理士は電子申告で申告書の提出をしてるはずだからです。
この利用者識別番号を使って電子申告をすることができますが、その際「暗証番号」が必要です。
利用者識別番号を取るさいに暗証番号を税理士が任意につけてます。
利用者識別番号と暗証番号が記載された書面が交付されてないようでしたら、税理士に暗証番号を聞きましょう。
「教えることができない」対応をする税理士もいそうです。

その際には「利用者識別番号を持ってない者」として新たに同番号を取ります。暗証番号を設定する際にはあなたの好きなものを入れれば良いです。番号とは言ってもアルファベッドも使えます。

その後は、国税庁HPの指示に従って入力して行けばよいです。
不動産の収支内訳書を先に作成する。
青色申告特別控除額は10万円。
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去年のが無くてもできますから、初めての青色申告などの本を買ってきて、それを見ながら入力しましょう



e-taxに必要なものは、全部揃っていますか?

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
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