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不動産の売買契約を結んだ場合には、第1号文書に該当するため、印紙が必要になると思います。
そして売買代金を受領した際に領収証を発行したら、第17号文書として印紙が必要になるのでしょうか。
結局、一つの不動産売買取引に1号文書と17号文書の印紙が必要になってしまうのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    ご回答ありがとうございます。

    確かにおっしゃる通り、文書に課せられる税金ですから、
    文書を作成すればそれぞれに課税されますね。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/14 14:48
  • うれしい

    ご回答ありがとうございます。

    売買契約書内に既に受領した金額を記載する場合があるのですね。
    稀な例かもしれませんが、初めて聞きました。
    その場合には混材文書となり、売買契約金額が記載してあれば1号文書となり、なければ17号文書なのですね。

    勉強になります。ありがとうございます。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/14 17:25

A 回答 (2件)

no1さんのおっしゃるとおり印紙税は文書課税であるため、取引のつど文書を発行すればその都度必要になります。


契約を結んだあと結果的にその取引が無効となったとしても印紙税は課税となるのです。
課税とならないのは双方両者押印することにより効力を発行する契約書で片方の印しかなく契約が無効となった場合、領収証など相手方が受領しなければ効力を発生しない場合でまだ相手方に交付していない場合などです。

ちなみに不動産の売買契約書内で契約金額を受領したと記載がある場合には
1号文書と17号文書の混在文書となりますので
1号の売買契約金額が記載していれば、1号文書になければ17号文書になります。
普通は売買契約書と領収証は別発行しますので両方に印紙がいるわけです。
ちなみに金額の領収にあたり銀行振り込みをした場合、振り込みしたと領収証を作成し交付すれば当然ながら印紙は必要となります。
振り込みだけでは印紙はいりませんが・・
この回答への補足あり
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>結局、一つの不動産売買取引に…



そもそも印紙税というものは、金銭が伴う取引行為に課せられるのではありません。
一定の紙文書を作成する行為に課せられるのです。

したがって、契約書と領収証を書けば印紙税は 2回発生しますし、支払が複数回に渡れば何回でも発生します。
ほかに「請書」などという文書を作ればやはり印紙税が発生します。

印紙税とはそういうものです。
この回答への補足あり
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