いちばん失敗した人決定戦

損害賠償請求訴訟


現在、損害賠償請求訴訟を起こしている者です。
そこで質問ですが、裁判所に提出した訴状の中に弁護士費用として損害賠償請求額の1割相当を請求との記載がありました。それは、成功報酬とは別に弁護士が弁護士費用として相手方に請求出来るという事ですか?。訴状の中で弁護士は成功報酬とは別に弁護士費用を請求出来るという事ですか?。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

不法行為に対する損害賠償請求に対しては 書かれている通り 一割の弁護士費用が認められます。

ちなみに 契約違反による損害賠償請求では認められません。
そして、質問者は 弁護士に約束した成功報酬を支払いますが 受け取った金額の中からで お金は区別されません。裁判上の弁護士費用とも関係ありません。
質問の場合 裁判上の一割と報酬契約の10%が たまたま同じ比率ですから分かりずらいですが 例えば 判決が弁護士費用込みで1100万円(1000+100) 成功報酬が10%なら 弁護士には110万を支払うということです。成功報酬が20%なら220万払うということになり 差は本人負担です。
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この回答へのお礼

とても判り易い回答を有難うございました。
裁判所で弁護士費用が認められたとしても、それはあくまでも私個人への支払い命令であって、別に弁護士の報酬の為の支払い命令ではないのですね。
私はてっきり弁護士費用も成功報酬も弁護士に支払いするのかと思ってました。
大変勉強になりました。
有難うございました。

お礼日時:2018/02/14 16:41

あなたが相手に


請求してる内訳だよね

弁護士は代理人
それは全て、
あなたの主張なんだよ

弁護士の成功報酬は
取れた金額からだよね

契約書に弁護士報酬の
割合が明記されてるよね
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この回答へのお礼

回答、有難うございます。契約書には成功報酬10%との記載があります。
そこでですが、訴状に記載されている弁護士費用(1割相当)は、あくまでも当方の為の請求であって、弁護士の為の請求ではないという事でしょうか?。

お礼日時:2018/02/14 12:49

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