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なぜか一方通行の標識であり、左折可の標識ではありません。
ただ左側に左折可の表示板があります。
(これに法的拘束力があるのかが分かりません)

あともう一つ、この交差点は右折矢印信号がでるのですが、その時でもこちらから左折する車が優先となるのでしょうか??
(画像には見えにくいですが、補助線的には左折車が本線で、対向からくる右折車が合流する形です)

宜しくお願いします。

「この交差点のを左折する場合、前方の信号機」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    路面の車線表示(破線表示)を見る限り、左折車が本線、対向右折車が合流車線になっています。
    左折車が連続して通過したため、右折矢印信号が表示されても対向右折車が合流できず交差点内に滞留する現場を何回も目撃しています。

    通常の合流(高速のICなど)なら1台ずつ譲り合って合流できると思うのですが、この道路構造(ほぼ直角の合流で合流車線もほぼなし)での譲り合った合流はなかなか難しいと思うのですがどうなのでしょうか??
    私の知る限り左折車はほとんど減速することなく通過していきます。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/18 23:23
  • ご回答ありがとうございます。
    路面の車線表示(破線表示)を見る限り、左折車が本線、対向右折車が合流車線になっています。
    左折車が連続して通過したため、右折矢印信号が表示されても対向右折車が合流できず交差点内に滞留する現場を何回も目撃しています。

    通常の合流(高速のICなど)なら1台ずつ譲り合って合流できると思うのですが、この道路構造(ほぼ直角の合流で合流車線もほぼなし)での譲り合った合流はなかなか難しいと思うのですがどうなのでしょうか??
    私の知る限り左折車はほとんど減速することなく通過していきます。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/18 23:24
  • ご回答ありがとうございます。

    >一般的には信号で制限され、右折可の→信号の時間で制限される右折車を優先させるのが通常のマナーかと思いますが、無理 ?に優先させる必要も?。

    そうなんですよね。対向右折車を入れてあげようと減速すると後続車からクラクション鳴らされるし、対向車も右折矢印信号が現示されてもその先が合流車線であることを知っている人と知らない人がいるみたいで、ヒヤヒヤしたことが何回もあります。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/18 23:27
  • ご回答ありがとうございます。
    まさしくその場所です。

    >周囲の車両の流れを確認しながら走行する必要があります

    通常の合流(高速のICなど)なら1台ずつ譲り合って合流できると思うのですが、この道路構造(ほぼ直角の合流で合流車線もほぼなし)での譲り合った合流はなかなか難しいと思うのですがどうなのでしょうか??
    私の知る限り左折車はほとんど減速することなく通過していきます。
    何も知らない対向右折車は矢印信号がでてこっち優先じゃないの??あれ??みたいな錯覚に陥りそうです。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/18 23:31
  • ご回答ありがとうございます。

    >一方通行の標識では無く、この方向にしか進めません。です。
    すみません。違いが分かりません。

    路面の車線表示(破線表示)を見る限り、左折車が本線、対向右折車が合流車線になっています。
    左折車が連続して通過したため、右折矢印信号が表示されても対向右折車が合流できず交差点内に滞留する現場を何回も目撃しています。

    通常の合流(高速のICなど)なら1台ずつ譲り合って合流できると思うのですが、この道路構造(ほぼ直角の合流で合流車線もほぼなし)での譲り合った合流はなかなか難しいと思うのですがどうなのでしょうか??
    私の知る限り左折車はほとんど減速することなく通過していきます。(我先に行く状態ですね)

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/18 23:38
  • >後、主の方の良く交差点内で滞留とありますが、基本的に交差点内停止禁止ですから、前があくまで右折レーンで待たないと行けませんからね、突っ込んだ人が負けなんですよ。

    負けって...踏切と比較する意味もよく分かりません。
    右折待ちでも交差点内停止禁止ですか??

    道交法第50条の1 交通整理の行われている交差点へ入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点内(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線を超えた部分。以下この項において同じ。)に入つた場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等の通行の妨害となる恐れがあるときは、当該交差点に入つてはならない。
    のことだとは思いますが...
    矢印信号が現示している右折車側から見て、対向の左折車も考慮して状況把握しろというのは難易度高いですね。

    No.10の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/19 08:00

A 回答 (11件中11~11件)

標識等が確認できない(当方スマホなので)ので、よく似たシチュエーションからの、推測混じりの回答になりますが、



・信号は無視、というか、従うべき信号は無い
 ただし、「左折可」は「表示板」なので、法的な強制力はなく、
「安全に注意して進行しても良いですよ」
という許可だけ
が回答です。

〉一方通行の標識であり、左折可の標識ではありません。
ただ左側に左折可の表示板があります。
 ➡左にカーブしている数mが一方通行
  左折可の標識(表示板)=信号に関わらず進行してもよい

〉この交差点は右折矢印信号がでるのですが、その時でもこちらから左折する車が優先となるのでしょうか
 ➡優先は優先でしょうが、当然、安全確認しながら左折する必要はあります。
 確か、左折可の意味は、
 「信号にかかわらず進行して良い。
 ただし、合流する道路を信号に従っている車両等の進行を妨げてはいけない。
(正式な文面は違うでしょうが、意味は合っているハズ)
です。
 優先道路なら優先権はありますが、信号に従っている右折車の進行を妨げないようにする必要はあります。
「優先道路」は、「なにがなんでも優先される」わけではありませんから。
この回答への補足あり
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