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個人事業を新規開業した際に、自家用車を事業用に転用した際の処理について教えてください。

開業した際に自動車を事業用に転用した場合には、耐用年数は中古の耐用年数ではなく、新車の耐用年数で処理するものとききました。
本当でしょうか?

また、金額はどの金額を取得価格とすればよろしいでしょうか?

A 回答 (2件)

「開業した際に自動車を事業用に転用した場合には、耐用年数は中古の耐用年数ではなく、新車の耐用年数で処理する」


うそですね

自動車を新車で購入したとしての話をします。
耐用年数6年として、非事業用なので6年×1,5倍=9年を耐用年数として旧定額法で減価償却します。
新車で使用し始めてから4年経過してるというなら、耐用年数9年旧定額法で計算した「4年経過した時点」での減価償却未済額が、新たに事業用資産としての取得費となります。

「買った値段から
・自動車税
・自賠責及び任意保険料
・リサイクル預り金
を引いた残り。」
が事業用に転用した自動車の取得費ではありません。
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>耐用年数は中古の耐用年数ではなく、新車の耐用年数で処理するものと…



そんなガセネタを誰に聞いたのですか。

そもそもその車は開業前に自分で新車を買ったのですか、それとも中古車を買ったのですか。

買ったときは新車だったとして、事業に転用するまでの期間は法定耐用年数を 1.5 倍にして減価償却したものと見なします。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

例えば 3年経過しているのなら 2年しか経過していないとして、開業後の減価償却を始めます。

もちろん開業後は法定耐用年数の残りだけです。

法定耐用年数は、
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/3425 …

>金額はどの金額を取得価格と…

買った値段から
・自動車税
・自賠責及び任意保険料
・リサイクル預り金
を引いた残り。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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