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本日、確定申告書を提出してきたのですが、

・未記入だった2か月分の通信費の領収書を発見
・12/31までに収めた国民健康保険の金額を3000円少ない金額で記入していた

上記2つの事に気付いたのですが、「修正申告」で再提出しても問題ないのでしょうか。

※経費が増えるので払うことになる「住民税」や「国民健康保険料」の金額は下がりますが、
所得税はどちらの場合でも「0」円です。

質問者からの補足コメント

  • 調整する場合、どういった仕訳になるのですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/20 18:52

A 回答 (11件中1~10件)

正しい額による決算書で所得を記載して、申告書にて国民健康保険料を加算して、訂正申告書の提出をします。



「調整する」とは、平成29年分の通信費を平成30年分経費にすることと、平成29年に支払った国民健康保険料を平成30年分にすることを言うのでしょうか。
どちらも「してはいけません」。
去年経費に計上もれしたので今年で上げてしまうという行為は「ダメ」です。
国保についての所得控除を受けるのも同様です。
「数年間の所得を通算すると一緒じゃ」という考え方は間違いです。

冒頭のように訂正申告を提出しないのでしたら、期限後に更正の請求を出します。
それもめんどくさいというなら「経費計上と、国保税の所得控除額をあきらめる」しかないです。
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No.2です。

横レス失礼します。


>調整する場合、どういった仕訳になるのですか?

「訂正申告」も「更正の請求」もしないのであれば、次年度で調整することになりますが、その時の仕訳は、

例えば、2カ月分の通信費が12000円である場合、
①〔借方〕雑 損12,000/〔貸方〕事業主借12,000
②〔借方〕通信費12,000/〔貸方〕事業主借12,000

会計にうるさい人なら①です。
そうでない人なら、①又は②のどちらかです。

なお、国民健康保険料は事業の必要経費ではなく所得控除なので、仕訳の対象になりません。

だいいち、国民健康保険料の不足金額3000円については、所得控除の申告漏れであるので、次年度で申告することはできません。不足金額3000円を申告したいのであれば、「訂正申告」または「更正の請求」をするほかありません。
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私は修正申告をおすすめしません。



修正申告を行うと、税務署は税務調査の対象にされやすくなります。
給与などの申告であれば良いですが、事業所得等ですと、税務調査は嫌なものです。
税務署の職員も上席者への報告やノルマの関係で、あら捜しをしますよ。

住民税や国保の保険料にも影響しますが、影響する金額はそれほど大きなものではないと思います。
私であれば、残念でしたとあきらめますね。

ちなみに、国保はそもそも事業上の経費ではありません。
家計のお金から支払われたものと関変えれば会計仕訳は不要となります。
あくまでも決算書などではなく、申告書の控除の修正になるだけです。
ただ、通信費は会計処理が必要です。さかのぼっての会計処理です。

私であれば、通人日については、領収証がなくても金額さえわかれば経費計上します。必要ならば、その支払先に問い合わせをして確認しますね。
再発行等ができればしてもらいます。期限に間に合わなければ、領収書なしで先行して申告しますね。
国保の保険料は、もれが心配であれば、役所で確定申告用の保険料の証明をもらいますね。会計処理が不要なわけですからね。
それでももれたらあきらめます。

ただ、資料は保管しておきます。もしも今後税務調査などで別な問題を指摘されたら、控除や経費でも間違いがあったのであわせて修正しますと伝えて対応するためです。

最後になりますが、修正申告ではなく、更正の請求になるかと思います。
税額や課税所得等が減る修正は、修正申告ができず、更正の請求の手続きでしょう。
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申告期間内であれば、後から出したものが優越します。



正しく記載された申告書に、最初に出された申告書の写し(受付印付)を、コピーして添付すれば何も問題は無いでしょう。
税務署員が見れば一目瞭然です。
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間違い


「ネットでMUKAIYAMAって人が再提出って税用語はないって言ってましたから、再提出と記載します」

正しい
「「ネットでMUKAIYAMAって人が訂正申告って税用語はないって言ってましたから、再提出と記載します」


面白い事にMUKAIYAMAさんって、こういう記事に反論することがないんだよね。
書きっぱなしで、他の回答を読まないんだろう。
だから、少々、ばかだたわけっだくそだあほだだらだって言っても大丈夫だな。
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{「訂正申告」などという税用語もなく、そんな様式もありません。


という、見逃すことができない意見が堂々と述べられてるので、反論しておきます。
質問者さま、ごめんなさい。

確かに「訂正申告書」という様式は存在しない。
しかし「訂正申告」という税用語は存在してます。

税務署員が率先して、期限内なら訂正申告をしてくれれば良いと説明し、その際には申告書の上に青色で訂正申告(※)と記載して欲しいと説明している。
このことを知らずに「訂正申告という税用語はない」と言い切る方にはもっときちんと現実を知るようにとアドバイスをしたい。
それとも訂正申告と言う用語を使ってる税務署員に
「あんたの使ってる用語は、この世にはない。使うな!」といい、税務署の前で抗議の逆立ちでもしますか。

現実を知らない回答は滑稽。
ついでに、相続税の税額計算は正しくできるようになってから回答してくれ。
貴方の述べた「間違った相続税計算式」を見るたびに、笑いが止まらなくて困るぞ。

要は「再提出」であるが税務官庁で既に訂正申告と言う用語を説明時に使用している。
つまり「税用語」として存在してるのです。
存在するだけでなく、生き生きと使用されてますから。
あまりとんでもない事を述べないように。

税理士も「訂正申告」と言います。「再提出」なのだが現実には「訂正申告」を使う方が多い。なぜなら申告書に訂正申告と書いてくれと、税務署側が言ってるから。


もし、どうしても「訂正申告」という用語を使った回答者に噛みつきたいというなら「訂正申告という法令用語はない」という言い方にすべきでしたね。
惜しかったと言っておきましょう。
あ、法令用語と税用語がいっしょくたになってるんですか。それは、しょうがないです。こちらのせいではありません。


法令に訂正申告という語はない。しかし訂正申告と言う用語は明白に税用語として使用されている。
なので「訂正申告という税用語はない」というのは、間違い。

知らないくせに勝手に決めつけて「そんな税用語はない」などと発表してしまわないように。
ああ、滑稽。失笑。「ああ、また現実を知らないおっさんが、なにか言い出してる」と嗤われるだけ。
この人の回答は非常に楽しみである。
「そんなわけね~だろ!!」って事を自信満々に回答してくださるから。
「おいおい、知らない質問者から見たら、神様からのお教えだと思って全部信じ切ってしまうぞ」と思う事多し。
そういう回答に限って早々に締切されてしまうので、「おい、ちがってるぞ」と言う意見がつけられない。残念。

そんな揚げ足を取るような言い方をするな、嫌な野郎だなというかもしれないが、揚げ足をとる回答をつけてるのは、何処のどなたか?
「夫の扶養になれるか」という話に「税務署の前で逆立ちでもしなければ、妻は夫の扶養親族になれない」と散々説教を垂れ、揚げ足の取り放題をしてるお方なのだから、この程度の揚げ足とりはしても、世間は許してくれるだろう。
「私は夫の扶養になれますか」と聞かれたら、はい控除対象扶養親族になれますよと言えば良いんですよ。
「なんの扶養ですか、税のカテゴリーなので、おそらくは」などと持って回った、嫌味たっぷりな話方をしなくても良いんです。
そういう言い方しかできないの?
「どこでそんなガセネタを仕入れたの?」とか、質問相手をバカにして、こちらは良く知ってるんだぞと言いたいばかりの態度だわねぇ。

もしかして、いい歳こいて「上から目線」って意味がわからないのかなあ。
凄く嫌われる目線でして、どんなに正しい事を述べていても「うるせえな、この野郎は。いつも上から目線で話しやがって。あっち行け」って言われるんですよ。
上から目線と言う用語の使用例は上記のとおりです。



訂正申告という税用語はない。
そうですか、ないんですか。
再提出と言わないとダメなんですね。
申告書の上にも再提出って書かないといけないんですよね。
「ネットでMUKAIYAMAって人が再提出って税用語はないって言ってましたから、再提出と記載します」
ってなるんでしょうね。凄いですよね。税務署員も驚くでしょうね。

今度税務署に行ったら
「訂正申告という税用語はない」という意見がネットで書かれてましたけど、やはり税法のどこを見ても訂正申告という語彙はなかったので、税務署さんが訂正申告という用語を使うのは不味いという事なんですね
と聞いてみます。
ついでに妻が税務署の前で逆立ちしたら、夫は妻を扶養控除にできるかどうかも聞いてきます。


かっては赤字で訂正申告と記載するようになってました。
数年前から青字で記載するようにとなってます。
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>「修正申告」で再提出しても問題…



だめです。

修正申告とは、いったん提出した確定申告書を法定提出期限経過後に、所得が増える、納税額が増える方向に訂正することです。

ご質問は経費が増える、すなわち所得が減り納税額も減る方向なので、これを修正申告とはいいません。
「更正の請求」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

とはいえ、法定提出期限までに提出するならただの「再提出」であり、修正申告でも更正の請求でもありません。
修正申告や更正の請求は様式が異なります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

「訂正申告」などという税用語もなく、そんな様式もありません。

再提出は通常どおりの様式です。

3/15 までであれば何度提出しても良く、最後に提出したものが有効となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.h …

翌年分で調整するのはだめです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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申告内容の具体的な金額などがないと


分かりません。

一般的に言えば、
通信費等の経費が増えれば、
★今年度分国民健康保険料の
算定に影響します。

国民健康保険料自体は、
社会保険料控除の所得控除で、
今年度の国保の保険料には
影響しません。

確かに所得税は0でも、
住民税の非課税条件などは
違うので、
具体的な所得額
青色申告の特別控除額
所得控除の内容
がないと、
一概には言えません。

確定申告も3/15までなら、
修正とか意識せずに、
出し直すだけでいいです。
最新の申告書が、有効に
なります。

いかがでしょうか?
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現在の仕訳で・・とお考えで有れば、修正が適切です。

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3月15日までなら、確定申告書を再提出できます。

これを訂正申告(修正申告ではない)と呼ぶことが多いです。通信費と国民健康保険料を増額して訂正申告しましょう。
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