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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
生命保険料控除証明書には5万円と記載されている。
E-TAXでの電子送信だと証明書添付不要というのを利用して、これを10万円として申告する。
インチキでありますね。
さて、このインチキを国税当局はどうするのか。
「わからない」が正解ではないでしょうか。
そして、それを調べる時間を費やして追徴できる額は「たかが知れてます」ので、おそらく時間を割いて調べることなどはしないでしょう。
人間性善説を税務当局が採用してるわけではないでしょう。
限られた人員で効率的に「インチキしてる人を探す」わけですから、生命保険料控除額を水増しした者などは「他の事で調査対象になった時に、ついでに確認すればよい」ぐらいの感覚ではないでしょうか。
ズバリ言えば「水増ししたぐらいでは、税務当局はウダウダ言ってこない確率が99%」です。
インチキをする人は、自ら品性を下げてる事に気が付き、恥と考えるべきでしょう。
着飾り、人様からは良い人だと思われたい行動をしてるのに、税の申告ではインチキしてるというのは、品性ある人の行動ではないでしょうな。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
e-Taxによる「生命保険控除」にかぎらず、紙の申告書の場合でも「医療費控除」も領収書の添付は不要ですし、国民健康保険料や介護保険料は金額を書くだけで証明書は不要となっています。
所得税は「申告納税」という制度ですので、「正しく申告される」ということを前提にして制度設計がされているということですが、それを逆手に取っている方や悪意がなくても書き間違えている方もあるでしょうね。「医療費控除」などは、とてつもない金額なら別ですが、多少違っていても税務署は調べようがない(そんな時間はない)とは言えますね。(申告者は、領収書を5年間保管する義務はありますが…)
No.2
- 回答日時:
中には、居ますよ。
わざとだったり、単純に間違っての数字を届ける人は居ます。
まあ、居たとしても税務署はe-taxに書かれている金額が生命保険会社が提出する数字と正しいかどうかの照会をしますので、それと申告書の金額が違えば、後日に税務署から、ちょっとお話を聞きたいのですが、と日時を指定して呼び出されます。
No.1
- 回答日時:
>控除証明書を添付する必要が無い
>と聞いたのですが実際はどうなの
>でしょうか?
下記をご覧ください。
http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kakutei/t …
提出不要です。但し、
5年間保管しておく必要あります。
★税務署から問い合わせがあった時
★求めに応じなければ、申告は無効
となります。
提出不要の書類を引用しておきます。
引用~~~~~
・給与所得者の特定支出の控除の
特例に係る支出の証明書
・個人の外国税額控除に係る証明書
・雑損控除の証明書
・医療費の領収書、
セルフメディケーション税制の
医薬品購入の領収書、
・・・・
・医療費に係る使用証明書等
(おむつ証明書など)
・社会保険料控除の証明書
・小規模企業共済等掛金控除の証明書
★生命保険料控除の証明書
・地震保険料控除の証明書
・寄附金控除の証明書
・勤労学生控除の証明書
・給与所得、退職所得及び公的年金等
の源泉徴収票
・・・以下略
~~~~~~~引用
>支払った保険料をあえて高く申告
>したりする人はいないのでしょうか?
生命保険料控除などどんなに高い
保険料控除を申告した所で、
5万や4万です。
所得税額なら、2000円~
といった感じです。
そんな所でリスクを犯す人はいない
確定申告をきちんとする人は
『自分の斧』しか『自分のもの』
としか言わない人。
日本に住む人は善人ばかり。
という考え方なんでしょうね。
トーゴ―サンピン
クロヨン
って言葉ご存知ですか?
10 5 3 1
9 6 4
というのは、
職業別に課税所得をきちんと
把握できているかを示す割合を
こう呼んでいます。
給与所得者は10割
自営業者は、 5割
農林水産業は 3割
それに政治家 1割
というわけです。
というか、確定申告って何?
みたいな人がいっぱいいるのです。
そうした人への対策が何より先。
マイナンバーカードを使って
手軽に納税してもらいましょう。
っていうことになるはず。
だったんですけどね。A^^;)
マイナンバーカードで、
キャッシュレス
ポイントが貯まる
なんて構想、
影も形もないですね。
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