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父親が亡くなり相続処理をしました。
相続人は私と姉の2名です。

遺産は現金2千万円と、マンションでした。
マンションは中古物件で、父が500万円で購入した部屋を200万円で不動産屋に売却しました。
合計金額を姉と2等分しました。税務署への申告が必要な金額ではないので申告していませんが、
こういう場合確定申告をする必要があるのでしょうか。
教えてください。

A 回答 (1件)

要らないです。

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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/12/09 17:22

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