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旦那の兄独身、結婚歴なし兄弟二人両親他界、もし旦那亡くなり、後から兄亡くなったら兄の遺産はどうなるの?

A 回答 (3件)

①両親


   ┌─┴─┐
 妻┬夫② ③兄
  子

数字は亡くなる順です。
①で兄弟に相続(済んだ話)
②で妻1/2、子1/2
★子がいなければ、
②で妻2/3、兄1/3
③で子に全て(妻は0)
★子がいなければ、
国のもの。

生命保険の話は、
夫が兄より先に亡くなったら
ってことですよね?
兄は受取人を変更しなければ
いけません。
もししていない場合は、
法定相続人となり、
上記③と同じ結果になります。
子に全て
子がいなければ、
国のもの。
★家庭裁判所への申し出により
特別縁故者となれる場合がありますが、
それは内縁妻だったり、生計をともに
していたりする場合です。

当然ながら、兄が亡くなって
弟(夫)が受け取ったら、
それは夫の財産ですから、
上記に②になりますけどね。
②の妻1/2、子1/2
先の生命保険の質問は
そういう話ではないと思いますが…
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10307377.html

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

兄に伝えておきます。生きてるからうちに楽しんでくださいと、ありがとうございました‼️

お礼日時:2018/02/21 15:20

随分義兄の遺産が気になるようですね(笑)



遺言状がない状態で死亡すると、あなたの子供が代襲相続することになります。あなた自身は義兄の相続人にはなりません。先程の保険の場合は「受取人」の相続人だからあなたも対象となりましたが、今回は義兄の相続人なのであなたは対象外です。
もしあなたに子供がいないということなら、義兄の両親の兄弟姉妹およびその子供たちに代襲されていきます。
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この回答へのお礼

わかりました、残念ながら兄は元気ピンピンです、子供いないから心配してたんで、それなら楽しく余生送るでしょう。伝えておきます、ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/21 15:19

だから、先ほどの生命保険と同じで、あなたとあなたの子どもです。

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