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昭和30年生まれの在職中のサラリーマンの方は
62歳から65歳まで比例報酬部分が特別支給されますが、給料との合計にて減額支給されますが、これには60歳迄の厚生年金での支給でしょうか?62歳までの厚生年金の分が含まれるのでしょうか?
又、65歳まで会社員で厚生年金を加入すると65歳からの比例報酬部分はどのようになりますか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

特別支給の老齢厚生年金の支給開始が62歳からの人の場合、その支給額は、62歳になるまでに掛けた厚生年金保険料をもとに算定されます。



65歳まで厚生年金に加入した場合は、62歳から65歳になるまでに掛けた保険料は、65歳からの本来の老齢厚生年金額に反映されます。

65歳以降も厚生年金に加入した場合は、65歳以降にかけた保険料は、退職したときか、70歳になったときからの年金額に反映されます。
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この回答へのお礼

助かりました

分かりやすい御回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/02/21 19:08

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