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亡き父の預金を勝手に使った弟夫婦から取り返したい

A 回答 (4件)

法律上で取り返す場合



不正に出金された額のうちお兄様の相続分に応じて不当利得返還請求を考えることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/02/28 02:29

どういう風に使ったのかわからないと 回答のしようがない


生前の療養費として使ったのかもしれないし 死後の葬儀費用として使ったのかもしれないし
まあ、父の面倒を一切見ないで 遺産だけ一人前に寄越せというのも 弟にとっては無視の良すぎる話だし
ちなみに 我が家では 亡父の遺産は 面倒を見てきた長兄が配分等を一方的に決めても 他の兄弟は文句も言わなかったよ。まあ、皆それなりの生活をしていたこともあるけど
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/22 20:20

という事は質問者さんも勝手に使うなと言える立場でもない訳で。



こういう相談で、すぐに裁判だ弁護士だって言う人がいますけど。

姉兄がイニシアチブを取るのは慣習、因習であって法の元では通用しませんので。

恥をかくのは自分かもしれませんよ。

遺産相続の末席に座っていた私が過去にみた光景を思い出しますとそう思うのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/22 20:18

弁護士を依頼して、


法的に対処する

弁護士費用が心配なら、
法テラス
検索してみて下さい
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
弁護士も考えてみます。

お礼日時:2018/02/22 20:21

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