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夫が60歳となり去年8月に定年退職しました。
私は(主婦)現在59歳で4月1日で60歳になります。
年金機構から国民年金の振込通知6ケ月分が届きましたが
国民年金を支払った方が良いのでしょうか。
支払わないと罰則はありますか。
また支払ったら毎月いくらプラスになるのでしょうか。
ちなみに夫は無職で失業保険受給者ですが
夫宛には国民年金の振込通知は届いていません。
ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

罰則は有りません。


20歳から掛けているのなら、満額にチョコッと足り無いだけなので、年間5千円程度少なくなります。

満額なら779,300円/年
6ヶ月足り無いなら779,300円×(474/480)=769,558円/年
480:満額期間40年=480ヶ月
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>国民年金を支払った方が良いのでしょうか。


国民年金法で定められた義務です。

>支払わないと罰則はありますか。
罰則はありません。
障害年金を受けられない、老齢基礎年金を減額されるのがペナルティーです。
税金と同じで差押えでの強制徴収もあります。

>夫宛には国民年金の振込通知は届いていません。
国民年金の納付は満60歳になると終了ですから通知はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
無知な私には大変参考になりました。

お礼日時:2018/02/22 18:11

> 支払わないと罰則はありますか。


獲得した受給権が停止する等の罰則はございません。
ただ、一部の滞納者に対しては『財産差し押さえ』と言う強硬手段が取られていますので、お気を付け下さい。


> また支払ったら毎月いくらプラスになるのでしょうか。
これは1番さまが書かれていますように年間で5千円程度です。


> ちなみに夫は無職で失業保険受給者ですが
> 夫宛には国民年金の振込通知は届いていません。
厚生年金に加入していたからですね。

国民年金は、原則として「20歳以上60歳未満」の方が強制加入であり、加入者は保険料を納めなければなりません。
しかし、厚生年金に加入している方は自動的に国民年金へ保険料を納めていることになります。
更に、保険料徴収の時効は2年です
 →その為、法律本文では滞納していた保険料は2年前の分までしか納める事が出来ません。
 →なお、現在は「後納」と言う特例制度が有ります。

なので、厚生年金に加入している方が60歳で定年退職したのであれば、余程の事が無い限り国民年金保険料の滞納に対する請求(督促)は来ません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
無知な私には大変参考になりました。

お礼日時:2018/02/22 18:08

>支払わないと罰則はありますか



督促が来ます。残り数か月だからと言って納付しなくていいなんて決まりはありません。
きちんと納付してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/22 18:12

ご主人は満60歳を過ぎておられるのでしょう。


であれば国人年金は掛け終わっています。
あとは老齢基礎年金の支給年齢を待つのみ。

で、国民年金の未払いに対する罰則はありません。
ご自身の老齢基礎年金の支給額が減るだけです。
それはご主人が亡くなられた後に効いて来るはずです。
以下参考に。

https://www.nikkei.com/article/DGXZZO66690100120 …
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