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不正支給になった場合三倍返して聞きますが本当ですか

A 回答 (3件)

雇用保険法 第10条の4 第1項


 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の二倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。

「できる」だから絶対では無いが支給額の全部の返還とその額の2倍の納付だから最大3倍返しになる。

そのほかに詐欺などの刑事罰もある。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
すごくよくわかりました

お礼日時:2018/02/26 13:12

そうだったと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます❗️

お礼日時:2018/02/22 23:25

初めて聞きました・・・。


その前に不正支給なんてことあるんですか?
あり得ないと思いますが。(-_-;)
もしそんなのあるんだったらやってられない。
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