No.3ベストアンサー
- 回答日時:
既に詳しい方から回答がついてますので、補足します。
所得税の学習で「?」となる点に「なんとか分離課税」という用語です。
よくわからんじゃんね、となるんです。
総合課税と言う際に申告総合課税と言わないで「総合課税」と言うくせに、申告分離課税というので「なんだなんだ」となっちゃう。
まずは申告所得税というのは「累進税率課税」だという点を理解します。
すべての所得を合計して税率をぶっかけるわけですが、その際「金持ちだったら税率が高くなる」というのが累進税率課税です。
そして、累進税率課税は総合課税とも言います。
ここを押さえてください。
申告分離課税というのは、累進税率課税しない所得がある場合に出てきます。
「なんで?」
土地の譲渡などは何千万円という所得が出ます。これを累進税率課税しますと、どえらい金額の所得税になります。土地を売ったのはいいが、半分以上税金になってしまったぁという事になります。
そこで「じゃ、累進税率でなくてもいいよ。国税は15%で地方税は5%にしとく」という話になりました。
累進税率課税なら国税40%地方税10%のところを上記の税率で計算をします。
その計算をするためには「総合課税で計算される所得とは分けて税金の計算をする」必要があります。
この分けてというのを分離課税という表現をしています。
「全所得のうち、この部分だけは20%の税率で計算して、それ以外は累進税率をかけるんだよ」という事です。
源泉分離課税というのは、申告所得税の土俵に上がってこない「利子所得」への課税を言います。
個人が持つ預金には利子が付きますが、この利子からは規定の所得税率で所得税を金融機関がお国に納付します。金融機関が源泉徴収してお国に納めた額を引いて、通帳に利息が振り込まれます。
この利息は、利子所得なのですが、申告書に記載する必要がありません。また記載してはいけません。
金融機関が源泉徴収してお国に納税した時点で「課税関係が完了」してるからです。
利息から200円の源泉所得税が引かれてた人が、利子所得があったとして、この源泉所得税還付を受けようとしても「ダメ」です。
すでに「お国との関係が完結してる税金」なので清算もできません。
さて申告分離課税の話に戻って、この制度をさらにわかりにくくしてるものに「株式税制」があります。
株式を売ったり買ったりする人、配当を貰う人がいます。投資家という人です。
お国は投資家に金を使ってもらいたいので、税制で対応してます。
その一つが「特定口座」というものです。
投資家は株式売買の損益や配当などを、証券会社からもらった計算書で「自分で」計算して、申告書を作成うするのが原則。しかし、それだと投資そのものがめんどくせいという話になるので、投資家に便宜を図って、証券会社が株式売買の損益や配当計算との相殺などの計算をしてくれるようになったのです。
この計算をしてもらうための口座が「特定口座」です。
特定口座の内容を説明すると、どうっとうしいので省略しますが、要は「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」がある事です。
源泉徴収なしの場合には、投資家は「申告書に記載して課税の洗礼を受ける」話になります。
源泉徴収ありの場合には(特定口座源泉有り、とか言います)、これまた選択肢があります。
源泉徴収されているので、確定申告書には記載しないと選択することができます。
これは累進税率課税で40%税率の人だと「源泉徴収で20%納税してくれているから、申告しなくてもええんだって」と選択できる「金持ち優遇制度」と言われてます。
逆に「源泉徴収されてるけど、申告する」選択もありです。
「わたしぁ、所得が低いので、累進税率課税でも5%適用だわさ。なんで20%も源泉徴収されていて黙っておらんとあかんのよ」と言う人は、株式譲渡所得を総合課税にして申告することが「できる」のです。
20%源泉徴収されてるのですから、確定申告して還付金が出ます。
というような話です。
ちなみに、この話をもっと複雑怪奇にするのが「確定申告書で配当控除を受けて、住民税では配当控除をうけない」というお話です。
これは、申告分離課税ってなんなの?というレベルの時に学習すると「こんがらがって、ウダウダになって、所得税法そのものが大嫌いになる」原因を作ります。
知識に余裕ができてから「それってなあに?」と知るのが良いですよ。
詳しいご回答ありがとうございました。株式の配当が、選択制の課税方式になっている理由に得心がいきました。ご回答を参考にさらに理解を深めていきたいと思います、
No.5
- 回答日時:
[上場株式等の配当金は源泉分離課税]じゃなくて、申告分離課税です。
源泉分離課税と申告分離課税では、全く別物です。
質問者様が頭を悩ませてしまうでしょうから、横から失礼して訂正しておきます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm
No.4
- 回答日時:
ちょっと横道にそれますが、ちょうど今、それと関わる作業、計算をしているところなので書いておきます。
上場株式等の配当金は源泉分離課税で、とりあえず、所得税、住民税が引かれています。なにもしなければ、これで課税は終了となります。
ところが、他の所得の金額が少なく、取得税の累進課税の税率が低い場合は、配当も総合課税の中の収入として申告すれば、納めすぎた税金
が戻ってくることがあります。いわゆる配当控除というやつで、私の場合はこれで今年は十数万戻ってきます。これはもらうのではなくて、
源泉徴収で納めすぎた税金が戻るということになります。これは所得税の確定申告の場合。通常、税務署に出せば、それが地方税にも
同じように適用されます。
ところが、これだと、この配当の金額というのは所得の金額に含められてしまいます。配当等の金額が多い国民健康保険など社会保険料に
それが反映されて、金額が高くなってしまう場合があります。
それを避けるためには、市役所の方に出す地方税の申告は税務署に出すのとは違う方式で、配当等については申告不要の形をとります。
こうすると配当金は収入金額には含まれず社会保険料を安くすることができます。実際にどの程度の違いが出るかは市役所の健康保険の
部署で試算してくれました。
今年についてはこの形がいいようなので、それで実行しようと思っています。
ご回答ありがとうございました。社会保険料の料額にも影響があるんですね。参考になりました。
ご回答を参考にさらに理解を深めていきたいと思います。
No.2
- 回答日時:
分け方が違うかもしれません。
課税方式なら、
①申告分離課税
②総合課税
の2択です。
①申告分離課税は
所得税15.315%
住民税 5%
で税率が決まってるんで、
総合課税とは『分離』して
申告できるから、
申告分離課税なんです。
②総合課税は、
所得税は所得に応じた累進課税
住民税は所得割10%の税率
で、給与所得、事業所得、
一時所得、雑所得の一部、
そして配当所得にも、
適用されるので、
『総合』課税と言うのです。
配当所得は、①②を選択できて、
②株の配当金については、
総合課税の場合に配当控除という
税額控除が受けられることに
なっているのです。
次に『申告不要』は、ちょっと違う
話です。
配当所得は基本的に①の税率に従って
税金が源泉徴収されます。
ですから、申告しなくてもよいのです。
申告不要制度とわざわざ呼ぶのは、
特に住民税で、申告しなければ、
国民健康保険や介護保険の保険料を
計算する際、算定の元となる所得と
みなさない。
というルールがあるからです。
源泉徴収有りの特定口座で取引している
場合は、株の譲渡所得も申告しなくて
よく、保険料に影響しないのです。
こうしたメリットがあるので、
『申告不要制度』と名付けて
うまく使えばお得と言っている
わけです。
余談になりますが、今年からは、
確定申告では①か②で申告しても
住民税の申告では『申告不要制度』
を利用する。として①も②もしない
とすると、保険料に影響しないで
お得。と、できるのです。
最後に『源泉分離課税』についてです。
これは預金の利息とかに適用されて
いる課税方式です。
違いは『申告できない』という点です。
勝手に金融機関で引かれて、それで
完結という制度です。
例えば、無収入なんで銀行の利息から
引かれている20.315%の税金を還付して
もらおうと思って、確定申告で申告
することはできないのです。
これが①の『申告分離課税』とは
違う所です。
どうでしょう。
ご理解いただけたでしょうか?
非常に詳しいご回答ありがとうございました。
住民税との関係もあるんですね。
頂いた回答を参考にさらに理解を深めていきたいと思います。
No.1
- 回答日時:
>「申告不要」とは源泉分離課税のことを指して…
ではありません。
そもそも、重箱の隅をつつくようですが、
>課税方式が「申告分離課税」「総合課税」「申告不要」を選択…
この言い方が間違い。
正しくは、
「課税方式が「申告分離課税で確定申告」「総合課税で確定申告」「(申告分離課税で) 確定申告申告を省略」を選択」
です。
>テキストなどに出てくる源泉分離課税…
他の所得と完全に切り離して所得税 (住民税も) を算定し、支払われる際に天引き。
原則として確定申告はできない。
その代表選手が銀行預金の利子・利息。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm
>源泉徴収…
支払われる際に何か別のお金を天引きしておくこと。
>申告不要…
確定申告をしなくてもよいということ。
多くの場合、確定申告することも可能。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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