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パートの社会保険加入が、拡大されています。従業員500人以下の企業では、労使の合意があれば加入出来るらしいのです。
会社からどうしますかと聞かれるのですか?聞かれなければ自分から聞いてみるのはおかしいですか?

A 回答 (2件)

>H31年からは私のような従業員も社会保険加入出来るようになる



前述した5つの条件の内、事業所の規模以外は満たしているということでしょうか。
社員の方の所定労働時間・日数の3/4には満たないのですか?
H31年からすべての事業所で適用になるかはまだ検討段階なので実現するかどうかは未定ですね。
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通常は、常勤の労働者の所定労働時間・日数の3/4以上であれば短時間労働者(パート・アルバイト)も社会保険適用となりますが、



・厚生年金被保険者数が501人以上の事業所
・所定労働時間が週20時間以上
・賃金が月額88,000円(年106万)以上
・1年以上の雇用が見込まれる
・学生でない

の条件を満たせば社会保険適用されるようになりました。
この厚生年金被保険者が501人以上の事業所を「特定適用事業所」と言います。
平成29年4月より、厚生年金被保険者が500人以下の事業所でも、労使協定や労働者の1/2以上の同意を得た場合は「任意特定適用事業所」として上記の条件で短時間労働者を社会保険適用させることができます。
そうなれば、条件に適用する労働者は本人の意思とは関係なく社会保険適用になります。厚生年金被保険者が500人以下の事業所は労働者と個々に同意を得て人ごとに社会保険適用を決めるわけではないことにご注意下さい。

まずは、会社が任意特定事業所かどうかをご確認ください。
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この回答へのお礼

現在、従業員7人のクリニックで働いています。
正社員3名、配偶者控除内3名、
私はパートで年収200万円程。国保です。
年金と保険料が負担に思うので、社会保険加入させてほしいです。
ですが、H31年からは私のような従業員も社会保険加入出来るようになる、とネットに書いてあります。
自分からわざわざ加入を希望しなくもそれまで待とうかなとも思います。
H31年の改正は、ほぼ決定なのでしょうか?

お礼日時:2018/02/27 07:46

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