A 回答 (11件中1~10件)
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No.1
- 回答日時:
一応、政府の見解だと、能力が高い人が短時間で仕事を終わらせれば特になると言う事らしいです
例えば、常人が8時間で終わらせる作業を高プロが6時間で終わらせたとします
仕事が終わったからと15時で帰っても、給料は変わらず、自分のスキルで2時間得をした
・・・と、言う見解らしいですが、そんな訳あるかと
百歩譲って、大手企業ならそれも有るかもしれません
ですが、中小企業であれば、8時間の仕事を6時間で終わったら
残った2時間は、次の仕事を前倒しで工程を進めるんです
そうして、数をこなし、利益を上げるのが、中小企業の常套手段です
で、工程が立て込んで、残業に至っても高プロだから残業代は無しね…と
正直、今の政府(と、言うか自民党)は、末端の労働者の事を
全く理解していないと思います
一応、政府が言うには年収1000万円超えの人を対象としているから
中小企業には当てはまらないのかもしれませんが
何時、そのハードルが下がるか判ったもんじゃありません
No.2
- 回答日時:
個人的には現在の法案のままなら、労働者側のメリットがあるとは思えません。
だって、労働時間の長短と関係なく成果だけによって給与額が決まるというだけでなく、普通の労働者が支払われている時間外・深夜・休日労働の割増賃金はすべて支給されないことになるのですから。
高額の収入を得ているのだからそれぐらいいいだろうと思う人がいるかもしれませんが、高額の収入を得るためのスキルや能力を身につけるのにもそれなりの費用と時間と労力をかけているのです。楽して高収入を得ている人ばかりではないのです。
加えて、今の日本は「就職」ではなく「就社」の人がまだまだ圧倒的です。つまり雇用者側から頼まれればYesと言わざるをえない環境が改善されておらず、いくら
・始業から24時間以内に継続した休憩時間を確保する
・健康管理時間として、働く時間に上限を設ける
・4週間に最低4日、1年間で104日の休日を確保する
のいずれかを導入しなければならないとしても、この3項目全部、データとして残す場合修正もみかけだけの時間管理もできてしまうのです。今ですら高度プロフェッショナル制度の対象となる人の多くは残業時間にみあった残業代をもらっていませんし、長時間労働もしています。また、この制度の対象となる人は今でも所定の退勤時刻より早く仕事が終わる日は勤務日全体からすればごくわずかという弁護士グループの報告もあります。
つまり、いくら政府が柔軟な働き方が可能となるといっても、現状がすでに柔軟どころか長時間勤務の温床であり、それを労働者側が拒否できない状態である限り、制度を入れれば現状の固定化かさらなる悪化が懸念され、とてもメリットがあるとは言えないというのが私の考えです。
No.3
- 回答日時:
労働者側のメリットなんて、あるはずないじゃないですか。
政府が大企業しか、つまり管理者側しか相手にしてないことは今に始まったわけではありません。
全ての法整備は、格差拡大に寄与してます。
No.4
- 回答日時:
社会の障害なり不具合が持ち込まれる議会のスタンスに協力しろということではないでしょうか。
議会に持ち込まれる問題に対し、協力要請されるプロプロフェッショナル労働者、そのメリットは、社会の安息化・治安しかないのかもしれないですね。
No.5
- 回答日時:
ただの成果報酬でしょ
出社しなくても、働く時間が1秒でも、成果さえ出せば満額+インセンティブの給料が
もらえるなんて夢のようなことだと思うけどね
しかも会社に属する社会保障や福利厚生はつかう権利があるんだから。
むしろ労働者にしかメリットがない制度
No.6
- 回答日時:
時間外手当無しで、現在の給与とほぼ同額がもらえる前提と考えています。
現在は、収入のかなりの部分が時間外手当です。
早く仕事をやっても何もいいことは無く、給与が減るだけです。
ですから、だらだらと仕事をやって、職場を離れるのを遅くします。
多分、もう少し能率良くやれば、半分か1/3ぐらいの時間でできると思います。
でも、早くやっても給与が減るだけですし、17時前に帰れるわけではわけでもないので、Youtubeを見たり、まとめサイトを見たり、教えてgooに回答したりして、だらだら職場にいます。
高度プロプロフェッショナル制度ができて、年収が変わらないのであれば、きっと私はお昼に家に帰るでしょう。
これは、労働者側のメリットと思います。
あくまでも、やった成果が同じであれば、時間と関係なく、現在の給与とほぼ同額がもらえる前提です。
No.7
- 回答日時:
社会保険と雇用保険がある請負と考えれば、労働者に多大なメリットがあると思います。
高額な国民保険や国民年金、失業後の賃金保証、自分で確定申告も不要、などと非常に労働者へメリットが大きい制度だと思います。
No.8
- 回答日時:
裁量労働は、成果賃金では無く、あくまでも時間賃金であって、時間外も含めてみなし時間が定められていて、そのみなし時間にあわせて時間外賃金も発生しています。
実際にはみなし労働時間と、実労働時間との照合が行われることは、ほとんどありませんが、論理的にはみなし労働時間と実労働時間の大きな差は許されません。
高度プロフェッショナル制度では、基本的には、労働時間概念が無くなりますので、短時間できちんと成果の出せる人にはハッピーです。
No.9
- 回答日時:
補足をいただいたので、回答します。
No.7です。>高度プロフェッショナル制度が適用されない労働者でも、上記メリットは、当てはまりますね。
当てはまらないでしょう。請負労働者には。請負労働者というのは、確定申告や保険、年金といった物は全て個人で行なうことになりますから。
経団連も請負を勧めていますから、高度プロフェッショナル制度というのは社会保険や雇用保険がついた請負制度と考えた方が適切だと、私は考えています。
No.10
- 回答日時:
労働者側のメリットは何ですか?
↑
企業にメリットがありますから、
それが巡り巡って、労働者にメリットを
及ぼす可能性があります。
企業が儲かれば、従業員の給与も上がる
だろう。
しかし、近年の経営者は臆病になっており
利益を労働者に還元しません。
だから、労働者にメリットは生じない場合も
あり得ます。
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ありがとうございます・。
>高度プロプロフェッショナル制度ができて、年収が変わらないのであれば、きっと私はお昼に家に帰るでしょう。
裁量労働なら、帰れるかもしれませんが、高度プロプロフェッショナル制度では、帰れるのですか?
帰れるなら、裁量労働との違いは、どこにあるのでしょうか?
ありがとうございます。
>出社しなくても、・・・
出社しなくてもいいとは、どこに書いてあるのでしょうか?
また、出社しなくていいなら、裁量労働との違いは、どこにあるのでしょうか?
>論理的にはみなし労働時間と実労働時間の大きな差は許されません。
>高度プロフェッショナル制度では、基本的には、労働時間概念が無くなりますので、短時間できちんと成果の出せる人にはハッピーです。
裁量労働していますが、そんなことは有りません。
みなし労働時間でできないような大量の仕事を出され、
「できなければ、休日出勤しろ、
裁量労働だから、残業手当は出さなくていいね。」
何度も言われました。
高度プロフェッショナル制度でも、通常の労働時間でできないような大量の仕事を押しつられることもあるのでは?
>社会保険と雇用保険がある請負と考えれば、労働者に多大なメリットがあると思います。
高額な国民保険や国民年金、失業後の賃金保証、自分で確定申告も不要、などと非常に労働者へメリットが大きい制度だと思います。
私の質問がよくなかったですね。
高度プロフェッショナル制度が適用されない労働者でも、上記メリットは、当てはまりますね。
高度プロフェッショナル制度によってはじめて生じるメリットを聞きたかったのです。
>当てはまらないでしょう。請負労働者には。請負労働者というのは、確定申告や保険、年金といった物は全て個人で行なうことになりますから。
請け負いではなくて、同じ会社のサラリーマンで、
明日から、高度プロフェッショナル制度になったら、どういうメリットが生じるかです。
請け負いとの比較ではなくて、
おなじサラリーマン同士で比較して、メリットを教えてください。