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No.6
- 回答日時:
これだけじゃ分からんわな。
生保受給で入院したなら入院費は出るし、入院中でも家賃は扶助されるので払える。
家賃が振込や持参払いができなかったとしても、福祉に相談すれば代わりに払ってくれるなどの対処をしてくれる。
しかも裁判所から決定確定書(判決?)が届いたということは、その前の貸主や管理会社や保証会社からの連絡や通知にも一切応じず、裁判所の呼び出しにも応じず、弁護士にも依頼せずにいたってこと。
さらには生活保護でも引っ越す場合には引っ越し代が扶助されるので、お金がなくて引っ越せいないということもない。
おまけに福祉でこの状態で見離されるということは、質問者は生活保護の受給条件を満たしていないということだよ。
もちろん質問者にも事情があったのだろう。
その事情を福祉担当者へ理解を求めて、引き続き扶助などの手続きをお願いするしかないだろうね。
契約違反による退去でも、申請が受理されれば引っ越し代は扶助されるよ。
それと念のため。
裁判所をかたる詐欺の書面が届くこともあるよ。
その可能性も考えてみるといいかもね。
退去は仕方ないとしても、滞納家賃などの債務はできるだけ減額か免除してもらわなければならない。
そののち、新しく住む場所を確保して福祉申請を行わなければならない。
その辺の筋道について、自治体で実施している無料法律相談や、法テラスに相談してみるといいよ。
面倒見のいい弁護士に当たれば親身になってくれる。
No.5
- 回答日時:
>この場合はどうしても退所しなければならないのでしょうか。
はい。逆らえば、公務執行妨害です。
裁判所の裁判官の判決を何だと思っています?
裁判官の希望やお願いではない、日本の法律に則った裁きなんですよ。
>今生活保護を受けていまして入院があって
>家賃を、はらえませんでした。
入院医療費も免除になっているのでは?
入院中だって家賃分は減額されませんよね。
>生活保護なんでお金もなくすぐには引越し出来ないのです
>アドバイスがあれば教えてほしいです。
明け渡し期日以降に居続けた場合、「強制退去命令」が下りて
執行官が鍵を開けてでも中に入り、物と人、全てを室外に退去させます。
暫く、ホームレス生活を送るようになるかと。
No.4
- 回答日時:
裁判所から来る書類で「決定確定書」と言うのはないです。
また「決定書」と言う書類もないです。
「家賃を、はらえませんでした。」と言うことなので、「口頭弁論呼び出し状」ではないですか ?
あるいは、その呼び出しに出頭しなかったのではないですか ?
そうだとすれば、欠席判決です。
書類のタイトルは「判決」です。
主文と言う欄に「・・・から退去せよ」となっていませんか ?
それならば、退去せざるを得ないです。
例え、生活保護受給者でも。
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