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更地に コンテナをおいて 揚げ物屋
を するさい 建築許可など 必要ないですよね❓
コンテナと 大きさは 4坪から5坪です

A 回答 (7件)

保健所への届出と許可が必要なんじゃ無いの?



仮設の場合、いろいろ厳しそうだけど
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建築許可は不要です。



保健所の許可が必要
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清潔な給水設備と、垂れ流しとしない排水設備、衛生的な調理環境と調理器具、冷蔵・保温の適合性、揚げ物として火気・油を使用するなら防火・消火器具、設備。

(規模が小さい場合は消防法の適用外となりますが。)
コンテナでこれらを整えられるならどうぞ。

特に固定店舗、工場、調理場で作った物をコンテナでは販売のみとした場合と、コンテナ内で調理や下ごしらえなどする場合とでは基準や届け出内容が大きく変わりますよ?
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えー・・・残念ながら建築物で建築許可は必要です・・・。


偶に「コンテナは地面に固定されてないから建築物では無い」と解する人がいるのですがこれは間違い
簡単に言うなら「人の手で動かす事が出来なければ建築物として地面に固定しなければならない。また建築基準法にも適応させなければならない」ですな。

都市計画区域外だったら許可は不要とかありますが
ま、簡単に。
飲食店営業許可とかの方面はわからないから他の人にお任せて〆
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/03/05 12:58

NO4さんの解釈に同意。


でも建築基準法に「許可」はなく
「確認」が普通。
仮設建築物の場合は「許可」ですが
こっちは年数も限られます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/03/05 12:57

>No.5


>でも建築基準法に「許可」はなく
>「確認」が普通。
うわーそうだった、ハズカシー

ご指摘ありがとうございます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/03/05 12:56

先の回答にもあるように、コンテナであっても建築確認が必要な場合があります。



物置で使用するように置くだけ!
いつでも移動できる!

という物であれば不要です。


店舗等の用途で、電気・ガス・水道等の引込をするような場合であれば建築確認は必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/03/05 12:55

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