土地/家屋/預貯金/保険金 一般的な相続額でしょう。
金銭面でも困っておらず、仲の良い家族なので、誰も相続の話を出せませんでした・・・
倹約家の母なので、
子が相続を放棄し、母が全てを相続として手続きしても良いと賛同していましたが、
将来的には、
高齢の母なので、次には母から子への相続もあるでしょうから、
今回、父の相続を母が放棄して、子だけで分配した方が相続税などの対策面としては、良いのでは?という案が出てきました。
母は自分の貯金と年金でやりくり出来ると思いますし、
母自身も年金があるから大丈夫と言っています。
母が必要なお金があれば、子らが相続した貯金から平等に提供する。
どう思いますか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
夫婦がいて、夫が先に死亡し、その後に妻が死亡する順番が多いです。
夫が死亡したのち、妻が死亡する事を「第二次相続」と言います。
夫の遺産を全額妻に相続させると、一億6千万円までは相続税が発生しませんが、第二次相続では子のみが相続人になるため、相続税が発生する事態になります。
このように「第二次相続」に備えて、妻への遺産分割額を調整する事は大変に意義があることになります。
不動産の登記手続きを一発で済ませられることから「妻は不動産は相続しない」こともできます。
遺産分割協議書にて「母は何も相続をしない」としても良いわけです。
第二次相続時には子しか相続人がいないことから、妻の財産を多くしないようにするのは節税対策としては有効です。
ひとつ「それって違うよ」という点を。
遺産分割協議のなかで「母は何も相続しない」事で協議が整うことと、母が相続を放棄することは違います。
相続の放棄とは母が家庭裁判所に相続放棄の申述書を出して、これが受理されることを言います。
相続人の間で「私は何もいらない」と母がいい、遺産分割協議書を作成することは「母は何も貰わなかった」というだけで、相続の放棄をしたとは言いません。
No.4
- 回答日時:
相続税の基本的な話をしておきます。
相続税はおっしゃらている、
>土地/家屋/預貯金/保険金
>一般的な相続額
それらを全てを金額に評価して、
課税されますが、課税する前に
その評価額から控除される金額が
あります。
まず、基礎控除というのがあります。
基礎控除は
3000万+600万×法定相続人数
あり、相続評価額より差引かれます。
例えば、
不動産の評価額が2000万
預貯金が2000万
あるとすると、
合計で4000万ですが、
基礎控除は、
妻と子1人なら、
3000万+600万×2人=4200万
あります。
相続財産4000万
-基礎控除4200万
≦0
となるため、
★相続税はかからないことになります。
しかし、次に妻が子にそのまま
財産を相続する場合、
基礎控除は、
子1人となるため、
3000万+600万×1人=3600万
となり、
4000万の相続財産がそのままなら、
4000万-3600万=400万
に対して、相続税が課せられることに
なります。
これがもし、最初の相続時に
妻と子で半分ずつ相続していたら、
子の方に既に2000万相続されて
いるので、
妻の相続財産は2000万となり、
2000万-基礎控除3600万≦0
となり、相続税はかからない
ことになります。
これは一例に過ぎませんが、
分散して相続した方が
相続税はかからない、
もしくは節税になる
ケースが多いのです。
何はともあれ、相続財産をある程度、
具体的に金額評価し、法定相続人が
何人いるかで、考えないと、
相続税がかかる、かからない
といった判断ができませんので、
具体化された方がよいと思います。
不動産については、評価額は
固定資産税の家屋の評価額
土地は路線価でだいたいの金額が
求められ、この評価額が一番の
相続財産のポイントになると
思います。
ここにも詳しい人はたくさんいます
具体的にすれば、回答がいくらでも
つきますので、ご質問されたらよいと
思います。
いかがでしょうか?
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzo32.htm
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