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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
誰と行ってもかまいません。
ただ,推定相続人や受遺者(予定)は遺言の内容に利害関係があるので証人にはなれません。
法的な(セカンドオピニオン的な)アドバイスが欲しい場合には,弁護士等の専門家に一緒に行ってもらった方がいいでしょう(その弁護士等が利害関係人になっていない限り,証人になってもらうことは可能です)。
証人は,遺言者側で手配できないようであれば公証人が手配してくれますが,日当を払うことになるはずです。
ところで,公証役場をいきなり尋ねて公正証書遺言を作れないこともないと思いますが,ちゃんとした資料もなしに作った結果,法的におかしな内容になってしまうことがあります(相続権のない人に「相続させる」と書かれている公正証書遺言があったりします。登記事務としてはフォローできるものですが,それ以外では問題になるおそれを否定できません)。そのようなことがないように,こういったものを用意してくださいといったことが書かれている公証人連合会のページがあります。
なので,このページをご覧になったうえで,公証役場と相談されたほうがいいでしょう。
公証事務 1 遺言@日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp/business/b01/
この回答へのお礼
お礼日時:2018/03/11 06:57
分からない事だらけでしたので、本当に詳しく教えていただきありがとうござます。
何から何までありがとうござます。
こういうことを踏まえて考えていきたいと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
立会人(証人)のことですか?
一人で行っても大丈夫です。
立会人は二人必要ですが、適当な人が
いなければ、役場の方で用意して
くれます。
なお、行く前に、予約連絡をすることを
お勧めします。
その時に、立会人や、必要書類について
確認しましょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/03/10 06:24
ありがとうございます。
役場の方で用意していただけることは知りませんでした。
予約連絡して、行きたいと思います。
ありがとうござます。
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