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年金初回の振り込み通知書?がまだ届いていません。
年金証書の左下?の日付が2月1日と書いてあります。
50日に満たないと通知書来ませんか?

質問者からの補足コメント

  • 障害基礎年金のです(>_<)

      補足日時:2018/03/10 15:14

A 回答 (4件)

ピントが外れた回答ばかりですね。


はっきり言って、的を射ている回答がひとっつもありません。

まず、年金証書(兼 年金決定通知書)が日本年金機構から送付される日を知っていますか?
ちゃんと決まってるんです。
https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/201 … のとおりです。
2月決定のときは、1日・8日・15日・22日に分けて送付しています。
いつ届きましたか? おそらく、8日か15日あたりに届いたと思うんですけれど。

実際の初回振込は、そこから50日以内です。
このときに、年金振込通知書とかの書類でお知らせすることになっていて、その発送日が3月7日。
ということは、週明けにはおそらく到着して、実際の初回振込は3月15日になると思いますよ。

その上で、次からは、各偶数月の15日の振込に。
但し、行政機関の休日等に関する法律などの定めによって、15日が金融機関の休業日になるときは直前の平日に前倒ししての振込になります。
前々月分と前月分の2か月分が振り込まれることになります(国民年金法第18条第3項の規定)。
また、初回振込などに限っては、各偶数月でなくても前倒しして払えることになっています(国民年金法第18条第3項ただし書きの規定)。

年金証書の左下の日付は、支給を証書上で確定した日。早い話、証書の発送日と思っていただいてOKです。
受給権取得年月や支給開始月とはまったくの別物なので、回答 No.2 は真っ赤な間違いです。
そもそも、支給開始月は、受給権取得年月の翌月ですから(国民年金法第18条第1項の規定)。

障害基礎年金の場合、受給権取得年月は障害認定日のある月(遡及請求を含めて障害認定日請求が認められた
とき)か、窓口に提出した月(事後重症請求のとき)のどちらかです。
そして、その受給権取得年月の翌月の分から出ます。
勘違いしてほしくはないのですけれど、平成30年2月1日っていう日付だから2月分から出る、っていうことではないんです。

こういうしくみって、とても複雑ではあります。
けれども、ちゃんと知っておいてほしいですし、回答する人も正確に書いてほしいですね……。
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この回答へのお礼

分かりやすくって、大変ためになりました!ありがとうございます!もう少し待っててみます(^O^)

お礼日時:2018/03/10 19:58

年金は2ヵ月に一回毎月15日口座振り込みか金融機関受け取りの2種類。


銀行振り込みは15日。
金融機関受け取りは15日の1週間前に振り込み通知がきます。
金融機関受け取りはハガキの内容が丸見えですので安全上やめた方がいい。
年金支払。
銀行は   00;00入金。
ゆうちょは 07;00入金。
金融機関受け取りは営業時間から。

2月15日
4月15日
6月15日
8月15日
10月15日
12月15日
土日は前日の金曜日。
祭日は前日。
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あなたの65歳の誕生日が、1月2日~2月1日 で、


2月1日が 年金受給資格の取得日と云う事ですか。
ならば、2月分から年金が受給できます。
通常でも、2月分と3月分が4月15日に振り込まれます。
但し、初回はいろいろな手続きの為、2~3ヶ月要する様ですので、
初回の振り込みが、5月にずれ込む事も考えられます。
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国民年金であれば、振り込みは偶数月の15日になります。


振り込みの都度の通知はありません。
振り込み指定口座の通帳の記帳でご確認ください。
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