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医療費控除を申請しようとして源泉徴収票を片手にデータ入力を進めていますが、支払金額、所得控除の額の合計額、源泉徴収税額などの入力欄はありますが、配偶者特別控除の額は入力を求められません。配偶者特別控除の額は医療費控除の申請には関係ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

>配偶者特別控除の額は医療費控除の


>申請には関係ないのでしょうか?
関係はありますが、源泉徴収票の
★所得控除の額の合計額に
★配偶者特別控除額が含まれているので、
★入力する必要がないのです。

もし奥さんの収入が、年末調整時と
違っていれば、入力の仕方を変えて
バラバラに入力する必要があります。
特に変更する必要がないなら、
そのまま医療費控除の入力に
進んでください。

還付申告は、3/15までにしなくても
大丈夫ですから、ゆっくり落ち着いて
やって下さい。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/14 07:25

給与所得が一か所で、年末調整が終了している条件で入力をなさってると思います。


この場合には「年末調整をした企業が所得控除額をすべて正確に処理している」として医療費控除額だけ申告要素として処理します。
配偶者特別控除額については、既に「配偶者の平成29年分の収入」を企業に申告してあり、それを受けた企業が配偶者特別控除額を計算している前提での処理となるため、改めて入力をする必要がないのです。

なお、年末調整時に「配偶者の年間収入を間違えて申告してしまっている」場合には、年末調整の要素である「配偶者特別控除額」を変更しないといけません。
この場合には「年末調整がされてない」選択をして、所得控除額(生命保険料、社会保険料、配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受けるための配偶者名、その生年月日、年間の収入などのデータ入力が必要)を個々に入力します。

ご質問に端的に答えるならば「配偶者特別控除の額は医療費控除の申請には関係ない」です。
その条件として「配偶者の収入額を年末調整した企業に正確に申告してあること」があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
良くわかりました。

お礼日時:2018/03/14 07:27

>データ入力を進めています



何の表にデータ入力をしているのですか?

>配偶者特別控除の額は入力を求められません

配偶者特別控除は、受ける人と受けない人がいます。受ける人だけが入力します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
国税庁のHPによる確定申告書等作成コーナーです。

お礼日時:2018/03/14 06:54

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