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特定配当等を所得税では総合課税、住民税では申告不要を選択するため、
確定申告書を税務署に提出し、住民税申告書を自治体に提出します。

確定申告書や住民税申告書を提出する際は控除証明書(原本)等の添付を求められるのですが、確定申告書、住民税申告書の両方を提出する場合、原本は1つしかないので、どのように添付すればよいのでしょうか。

どちらかを原本、どちらかをコピーとするのかとも思いましたが、判らず、
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

確定申告した際の写しがあれば、それを住民税の申告の際持ってゆけば、それで確認はできますから問題は無いです。



住民税の申告書は、申告不要制度の適用を受ける場合、書き方が(そういう記載など)少し違いますから、窓口で手続木した方がよいと思います。

記載がきちんとされていて、問題がないとお考えでしたら、確定申告書の写し証明のある物のコピーを、添付すればいいでしょう。
電子申告をしたのであれば、受付日時や受付番号が、各帳票の右上にプリントされています。
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税務署へ提出した確定申告書の写本が市区町村役場へ回付されることになっています。



ですから税務署へ確定申告すれば市区町村役場への住民税の申告を省略できるので、控除証明書は1枚あればいいのでは?
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ちょっと舌足らずだったので


補足します。
住民税申告では証明書類は
コピーさえも求められません
でした。

あとから税務署からくるので
不要ですと言われました。
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私の場合(私の所の自治体)


確定申告に原本提出でよい
と言われました。

確定申告の控えだけ、
コピーをとらせてくれと
お願いされました。

自治体によって対応が
違うかもしれません。
が、確定申告と何が違うか
明確になっていれば、
大丈夫だと思います。

私は確定申告と違う内容
いつ提出したか、整理番号
などの説明文書を住民税の申告書につけて提出しました。
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