今日税務署に確定申告に行ってきました。
リラクゼーションサロンの業務委託で働いているため家内労働の特例が適用できるでしょうという税理士さんの言葉を信じそれを税務署員に伝えたところ言われるがままに収支内訳書を記入しパソコンで入力していとも簡単に確定申告が終わりました。
帰って心配になり色々聞いているとどうやら間違っているようで、H27.1月〜3月までの3ヶ月間は給与体系だったのでそれが66万になり65万を超えます。その場合家内労働の特例は受けられないということを知りました。
これは放っておくとどうなるのでしょう?
その時の税務署員の知識があまりにも乏しくそれに気付いてもらえなかった場合でもこちらの責任で追徴課税などとられるのでしょうか?
3.15までにまた税務署に行く時間があるかどうか…
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>このままにしておいたらどうなりますか?
夏ころ、税務署から「申告書の見直し・確認について」の通知がきます。
その文書の指示に従い、修正申告すれば「追徴課税」はされますが、余分な税金(過少申告税)を払わなくて済みます。
なお、貴方の場合、延滞税は発生しません。
なので、通知が来るまでほうっておくという手もないわけではありません。
ただ、その通知を無視すると、過少申告税が課せられる可能性があります。
>その時の税務署員の知識があまりにも乏しくそれに気付いてもらえなかった場合でもこちらの責任で追徴課税などとられるのでしょうか?
もちろんです。
たしかに、税務署はあまりにひどい対応であることは事実なので、それについて税務署長に謝罪を求めてもいいでしょう。
ただ前に書いたとおりで、それだからといって払うべき税金を払わなくていい、ということにはなりません。
貴方に課税されるだけの所得があったのは事実ですから「追徴課税」はあります。
その申告書に貴方はハンコを押しましたよね。
ということは、いくら税務署が間違った指導をしたからといって、貴方がその申告書を作成し内容を確認したということになります。
確定申告の期限がすぎると「修正申告」が必要になります。
確定申告の期間内なら「訂正申告」ですみます。
なので、できれば確定申告の期限内に訂正申告したほうがいいでしょう。
自分で改めて申告書(「収支内訳書」を含め)を作成して、申告書の上部に赤字で「訂正申告」と記載、申告した日(今日の日付け)も記載し、郵送すればいいです。
そうすれば、あとから提出した申告書が正しいものとして受理されます。
なお、国税庁のHPから申告書を作成できます。
https://www.keisan.nta.go.jp/h27/ta_top.htm#bsctrl
No.2
- 回答日時:
収支内訳書の経費欄に「給料特別」なんてのはおかしいですね。
そんな経費科目はありません。
確かに間違っています。
まあとにかく、3/15 までに正しい収支内訳書と確定申告書を作り直して再提出です。
「修正申告」ではなく、ごく普通に確定申告です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.h …
>これは放っておくとどうなるのでしょう…
何ヶ月か経って呼び出され、追徴課税を受けます。
たとえ税務署の窓口氏の指導を受けたのだとしても、結果的にはあなたが間違えたとされてしまいます。
>3.15までにまた税務署に行く時間があるかどうか…
PDF を印刷して所要事項を記入し、郵送するだけで良いんです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2036.htm
収支内訳書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
確定申告書 B
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
確定申告書は何度出しても、期限(3/15)内までのうち最新版が有効になるとのこと。
清算結果が追徴か還付かにもよりますが、修正申告をお勧めします。
なお、税務署には、時間外投函箱が正門付近に設けられており、24時間利用できます。
対面相談が無ければそこに投函すればよいです。
投函封書の表に「修正確定申告書在中」を記せば親切かと。
3/16の開庁時間迄に投函すれば、3/15提出扱いです。
小生は国税庁HPから確定申告書をPCで作成、印刷し、時間外投函箱に投げ込み、
この方法です。
ご参考まで。
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