法令上、確定申告は税務署(国の機関)でしか受け付けられないはずです。
税務署や国税庁のWEBサイトを見ても、税務署での受付のほかは、インターネットでの申告書作成や、郵送による提出などの案内だけで、市町村でも受付をしていることなどおくびにも出ていません。
ところが、全国ほとんどの市町村でも確定申告を受け付けているのは間違いありません。
これはどういうことでしょうか?
(批判とかではなく好奇心からの質問です)
以下、いくつかの推測をしてみました。
1.税務署からの委託契約により市町村職員も税務署の一員(アルバイト的存在?)として受付をしている。⇒ただし、この場合、WEBサイトなどにそう書けばいいのにと思います。
2.あくまで、市町村は受け付けることができないので、「申告書作成を手伝い」「預かっているだけ」であり、市町村から税務署に渡した瞬間が、本当に受付である⇒この場合、申告書作成が、税理士の仕事を奪ってないかという疑問があります。
3.(うえの2.の変形ですが、)市町村は税理士のようなものと扱われている。なので、申告書の作成を本人の依頼で代行することができる。
4.わたしが知らないだけで、市町村も確定申告を受け付けることができる取り決めがある。
市町村によって、受け付け方が違ったり、簡単な(?)内容のものだけ受け付けたりという差があるようですので、きっと取り組むスタンスにも違いがあると思います。
が、全国的に当たり前のように市町村で確定申告を受け付けている、由来や考え方など、なんでも情報があったら教えていただけないでしょうか^^
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
とりあえず3.についてだけですが。
税理士法に次の規定があります。
(臨時の税務書類の作成等)
第五十条 国税局長(地方税については、地方公共団体の長)は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外の者に対し、その申請により、二月以内の期間を限り、かつ、租税を指定して、無報酬で申告書等の作成及びこれに関連する課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることを許可することができる。ただし、その許可を受けることができる者は、地方公共団体の職員及び民法第三十四条 の規定による法人その他政令で定める法人その他の団体の役員又は職員に限るものとする。
ですから、3.に書かれたようなことが行われているのではないでしょうか。
回答ありがとうございます。
また、返事が大変遅くなり申し訳ありません。
教えていただいた規定については存じ上げませんでしたので、大変感謝いたします。
確かに、この規定を使っての運営と考えるとおおよそのつじつまは会うようですね^^
市町村で行っているのは、税理士業、つまり代筆というか代作というか、そういうことですね。
つまり、本来自分で作成して、自分で税務署に提出しないといけない確定申告書を、自分でできない人のために市町村が無償で作成を手伝おうという趣旨ということでよろしいでしょうか?
であれば、今までのわたしの経験上のこととも符号してきます。
この場合、市町村は、確定申告を「受け付けている」のではなく、「作るのを手伝って、預かっているだけ」で、後に市町村から税務署に確定申告書を渡す瞬間が本当の受付ということになるのでしょうか?
重ね重ね質問して大変申し訳ありませんが、何か情報がありましたら、お教えいただければ幸いです。
No.4
- 回答日時:
>住民サービスのために、市町村がすすんでしているわけではないのですね?
市区町村によって立場・やり方が異なることをお断りしておきます。
実際のところ、基本は住民税・国民保険税(料)の申告相談・受付なのですが、所得によっては所得税の確定申告や還付申告の必要が生じますので、住民税の申告だけ受けて確定申告は税務署へというわけにはいかず(住民サービスのため)、確定申告も受けられるようにしています。市区町村で受け付けるとその場で確定申告データを市区町村に取り込めるといったメリットも大きいです。税務署にとっては市区町村にある給与支払報告書や公的年金支払報告書データとつきあわせての申告となり収入の正確な申告となるいったメリットと、年金や還付の申告者を市区町村が受ければ、営業・事業所得者への申告指導に避ける余裕が生じるメリットがあります。
市区町村の立場は臨時税理士ですから、申告の相談及び申告書の作成代行です。申告者から申告書を預かり代わって税務署に提出しています。このため、申告書控に収受印は押してないはずです。
なぜ、「確定申告受付」と大きく広報しないかといえば、市区町村では確定申告の内容によって受付できないものも多くあるからです。
小規模な事業・農業・不動産所得者、年金受給者、おまけに、還付となるサラリーマンといったところが想定の申告受付対象なのです。
この回答への補足
たびたびの回答、心から感謝します^^
今まで得た情報から、市町村によって、スタンスが違うであろうことは推測できます。
各地の市町村での取扱は、歴史的に発達してきたものだといえるでしょうね。
ずいぶん、すっきりして参りました^^
No.3
- 回答日時:
市町村にもよりますが、No.2の方が書かれてますように、確定申告の期間中については市区町村税務担当に臨時税理士資格の交付を受け、確定申告の受付をしているようです。
ただし、対象をサラリーマンや年金受給者、簡易な事業・営業、農業、不動産などの白色申告に対象を限定していることが多いようです。
市区町村も確定申告の情報(○住申告用紙)により賦課を行っているので、税務署に頼まれれば申告受付もお手伝いするのでしょう。役所と税務署が隣接しているような役所では確定申告を受付しないところもあるようです。
回答ありがとうございます。
また、大変お礼が遅くなり申し訳ありません。
No.1様、No.2様の回答に対して、いくつか補足の疑問をさせていただいています。
大変恐縮ですが、何か情報がありましたらお教えいただけないでしょうか。
それと、「税務署に頼まれれば申告受付もお手伝いするのでしょう」とのことですが、市町村の受付は、税務署から頼まれてしているという立場で間違いないでしょうか?
住民サービスのために、市町村がすすんでしているわけではないのですね?
(税務署で、市町村でも受け付けてもらっていることについて、曖昧な回答をいただいた経験から、とても頼んで手伝ってもらっているようには思えなかったことがありましたもので…。)
No.1
- 回答日時:
ひょっとしたら市町村によって違うかもしれませんが、私が知る範囲内で回答させて頂きます。
所得税の確定申告書の提出分は複写で2枚になっていて、2枚目がマル住とあるように、住民税用となっていますので、所得税の確定申告をすれば、自動的に住民税の確定申告もする事となり、その分は税務署から市役所等へ送られる事となります。
そのような事もあり、確定申告の期間中は、市役所等へ特設の確定申告コーナーを設けて、そちらへ税務署の職員や、税務署から税理士会経由で依頼を受けた税理士が派遣される事となりますので、市町村単独で受け付けているものではないと思います。
要は、税務署が出張してきているような感じかと思います。
お礼が大変遅くなり申し訳ありません。
他のお二方様も、大変な失礼、本当に済みません。
わたしが(インターネット上で)調べた範囲では、市役所に税務署職員が出てきているような形態と思われるようなものも確かにありました。
この場合は確かに、税務署の臨時受付所という感じになるかと思います。
ただし、ほとんどの場合が、どちらかというと市町村単独での受付を行っているように見受けられました。
2月16日から3月15日の間の数時間だけ、税務署職員が来るというパターンが多いようで、この場合、税務署側のサイトには、まるで税務署職員が行く日だけが、申告受付を行うかのように紹介されていますし、その場合の市町村側のサイトでは、「住民税の申告を行います」というようなタイトルのところが多く、確定申告の受付をすることを公には言ってないところが多いことに気づきました。
このあたりについて、何か情報がありませんでしょうか。
遅くなったうえに厚かまくも補足の質問までしてしまって、恐縮なのですが、まだお読みになっている方がいましたら、どうかお付き合いお願いします。
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