プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、スーパーで10万円ほど入った封筒を拾ったので、
近くにいた警備員にお金が落ちていましたと渡したところ、
「あ、はい」と言って受け取って、ポケットにいれてそのままそそくさと行ってしまいました。
私は大金だったこともあり、落とし主も困っているだろうと思い、警備員に渡したのですが、
特に何の手続きとかもしないようなので、もしかしたら警備員がねこばばしてしまったのではないかと心配しています。
ちゃんと交番に届ければよかったかなと思ったんですが、
スーパーの中のような私有地で拾ったものでも、警察で遺失物として処理してくれるんでしょうか?
教えてくださいm(_ _)m

A 回答 (10件)

 大体No.9さんの回答でいいと思いますが、別に管守者に差し出さずに直接警察に差し出しても、受理はしてもらえます。



 あと、権利の関係ですが、持ち主が現れない時は、現実の拾得者が取得の権利を受けます。持ち主が現れた時の報労金は、管守者と拾得者が折半します。

 というわけですから、スーパーの警備員が、拾得者の名前も聞かずに受け取ってしまったと言うのは、大変な落ち度です。仮に警備員が「無知」だったとしても、プロなのだから、それは通用しません。そのスーパーには、厳重に抗議すべきではないでしょうか。
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 スーパーのような管守者のある建物内で遺失物を取得した者は、速やかに管守者に交付し、管守者は建物の占有者に差し出す必要があります。

(遺失物法第10条2項)
 建物の占有者は警察署長に届出をするまで、遺失物の種類数量などにについて掲示し、拾得物一覧簿を備え付け、また拾得者に預かり証を交付する必要があります。(遺失物法施行令第10条、遺失物法施行規則第8条)
 警備員は、建物の占有者に知らせ、あるいは権限を受けているのでしたら、預かり証を交付すべきだったと思います。警備員に悪意はなかったのかもしれませんが、無知だったのかもしれません。
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スーパーなどの建物内での落とし物は、その建物の管理者が届け出をすればよく、また6ヶ月後の所有権も建物の管理者が取得するんじゃなかったでしょうか。


ですから、警備員の行動も違法ではないのじゃないでしょうか。
Taku930さんと意見が違うのですが、自信がありません。どなたか第三者のかた教えてください。
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質問文にある警備員の行動は違法です。



質問のように、一般の利用者から、自らが管理する構内等で落し物の届出があった場合、その拾った人が拾得者としての権利を行使するかしないかの確認をしなければいけません。そして、権利を主張した場合は、いつ、どこで、誰が、何を拾ったのかを確認し、確かにその落し物を預ったという文書(様式は任意)を交付しなければいけません。そして、スーパー側は、届けがあった日から1週間以内に警察署にその落し物を届けなくてはいけません。(届けない場合はスーパーの横領罪ということになります)さきに申し上げた拾得者としての権利を主張しなかった場合でも、1週間以内に届ける必要があることに変わりありません。
拾得者としても権利を主張し、預り証を受取った場合は、後日管轄の警察署に出向き、警察署から直接落し物を届けた場合と同じ書類を交付してもらえます。そうすると、落とし主が見つからなかった場合等では、約半年後に拾得者にその落し物を受取る権利が発生しますし、落とし主が出てきた場合は、報労金を受ける権利が発生します。

大体上記のようなことが、遺失物法等で決められています。

具体的に言うと、まずスーパーの方に事情を話して(警備員さんではない人の方がいいかな)預り証の交付を求めてみてはいかがでしょうか?スーパーぐるみでいい加減だったり、警備員がネコババ等していた場合(つまり、スーパー側が落し物があった事実を把握していない場合)は、その足で警察に届けた方がよいと思います。

なお、拾得者としての権利は放棄することもできます。放棄して、落とし主が現れなかった場合、その落し物は都道府県の財産となります。
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私の妻もコンビニで、身分証明書やカードの沢山入った財布を拾ったことがあります。

プライバシーの観点から、中身をこと細かく調べるわけにもいけませんので、警察に届けることにしました。店員さんを信じないわけでは有りませんが、落とし主はどこに落としたのかも、分からないと思いますので、警察に届けるのがベストかと思います。
私の妻の場合、後日落とし主からとても感謝されました。
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そのお店の対応はおかしいですね。

預かるにしてもあなたの連絡先などを確認するべきだと思います。

もう一度、そのお店に行って店長に「先日、このようなことがあったのですが・・」と確認してみては如何でしょうか?

もしかすると慌てるかも・・・

もちろんスーパーなどの私有地や駅の構内などでも警察は預かってくれます。
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♯2で回答したものです。


私の言い方が少しおかしかったかもしれませんが、もしも届けられてなくて貴方が警備員に渡すところが防犯カメラに写っていたらその警備員の身がどのようになるかは・・・・・
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ネコババされちゃってるかも・・・



普通落し物があると警察にいきますよ。
私は銀行内で現金を見つけて警備員さんに言ったところ
近くの交番に届けて下さいと言われ交番にもって行きました。
(警備員さんと一緒に。私がネコババすると思われちゃったのかな?(笑))

警備員さんの名前を覚えていたらスーパーの責任者に
何日の何時ごろ○○辺でお金を拾って○○さんに
お預けしたのですが落とし主は現れましたかと
問い合わせてみてはいかがでしょうか、届いており
警察に届けられていたら一安心じゃないですか♪
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その店に防犯カメラがあるのでしたら間違いなく届けられていると思いますよ。


もしも届けられてなくて落とし主が「この店の中で落としたのに間違いない。」「この店の中で落としたかも知れない。」などと申し出た場合、スーパー側が防犯カメラを再生してどのあたりで落とした可能性があるか落とし主に確認することも考えられますので、警備員がそのようなリスクを犯すとは思えないので。
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警備員を疑うわけではありませんが、警察の方がよかったのでは?



駅なんかで拾ったら、警察に届けますよね。
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