A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
全般的な税金や社会保険の収入条件や
扶養条件を説明しておきましょう。
①給与収入93万~100万以下
所得税、住民税が非課税
※お住まいの地域により変わります。
②給与収入103万以下
ご主人が配偶者控除を申告できる
上限ですが、
▲これは昨年までで、この制限は
もうないと考えてよいです。
詳しくは後述します。
★但し、ご主人の会社で家族手当の
支給条件として残るかどうか確認が
必要です。
奥さんの所得税は非課税。
住民税は5700~8200円程度課税
されます。
翌年6月に納税通知が届きます。
③106万以下の社会保険の加入条件
※大手企業等の限られた勤め先の条件
です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
上記条件からはずれても勤務時間が
正社員(所定勤務時間)の3/4以上なら、
一般的には社会保険に加入することに
なります。
これらの条件にあてはまらない場合は、
次の130万未満の条件となります。
④130万未満の社会保険の扶養条件
★ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
・健康保険料
・国民年金保険料
が、かからず、タダになる条件です。
130万以上となると、この条件から
外れますから
ご自身で
・国民年金保険料
・国民健康保険料
を払うか、(Aとします)
勤め先で
社会保険に加入して、
・厚生年金保険料
・健康保険料
を払うか、(Bとします。)
社会保険料は、
Aなら、年間30万位の支出
Bなら、年間25万位の支出
なりますから、例えば160万でも
Aなら手取りが130万程度になり、
★130万未満と手取りは変わらない
ことになります。
さらに、
⑤201万以下の税金の配偶者特別控除
の条件。
▼今年からは201万まで
配偶者特別控除が申告できるようになり、
従来の
●②103万の条件は、150万まで同等の
控除額となりました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
以上からすると、
ご主人が扶養として申告できるのは、
⑤の配偶者特別控除の申告となります。
下記の★16万の控除ができます。
配偶者特別控除の所得控除額
(給与収入換算)
給与収入 所得税 住民税
150万以下38万 33万
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
167万超 21万 21万
175万超 16万 16万★
183万超 11万 11万
190万超 6万 6万
197万超 3万 3万
201万超 0 0
※下記後半参照
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
扶養に入るとか入らないと言い方には
認識のズレがあり、強いて言えば、
★130万未満が入る入らないの境に
なると思います。
年収180万からすると、ご主人が
年末調整時に
★配偶者特別控除の上記の申告をする
だけとなります。
それだけは得になります。
以上、いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>年収180位で彼の扶養に入れるか…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
年収180 というのが給与・賞与の合計で 180万という意味なら、「所得」に換算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
したら 115万円なので、夫は今年分所得税で配偶者控除ではなく「配偶者特別控除」11万円を取ることができます。
(注) 夫との所得額により異なる。
>入ったとき今の会社での保険はどうなるのか…
カテ違いで 2.社保の質問をしているのなら、180万もある限りアウトです。
そのままご自分で健康保険、厚生年金、雇用保険料を掛けてください。
収入を無理に減らして金魚の糞になるより、家計全体してよっぽどプラスになります。
扶養、扶養って考え違いをしないように。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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