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父親69歳 母74歳 実家で暮らしており、老後を見守るため私家族で
引っ越し同居をと思っています。

その実家にまだ家のローンが後6年残っており私が最後まで払って行こうと思っています。
父親と母親とで会社経営していますが、今現在弟が跡を継いでいます。

ただ会社経営していた父親名義の借り入れがあるらしく、もし父親が亡くなった場合
実家だけは今の内に私の名義にし生前贈与してもらおうと思っています。
私はサラリーマンで会社経営には全く関与しておらず父親が亡くなった時に発生する
相続はすべて拒否したいのです。
ただ両親の介護は実家で行いたい…

私が実家だけを生前贈与しておけば実家は守れると思っているのですが…

単純な考えですが可能な事かを教えて頂きたいです。
よろしくお願いします┏○))

A 回答 (2件)

>実家だけは今の内に私の名義にし生前贈与…



それはいいですけど、所定の贈与税を払う覚悟はできていますか。
まだローンが残っているほど新しい家なら、贈与税もそれなりの額になりますよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4426.htm

また、税法では旅立ちの 3年前、民法では 5年前までの贈与は相続と見なされることになっています。

>父親が亡くなった時に発生する相続はすべて拒否したいのです…

6年以上長生きすれば、法的には可能です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

贈与税がかかる事は覚悟しています。
が、一旦実家を贈与してもらえば、もし父親が5年以内に亡くなった
場合、相続の拒否は出来ないという事ですか(-_-;)?

お礼日時:2018/03/24 08:21

それがお礼?



相続放棄とは、プラスの遺産も一切放棄するということです。
わずかでもすでに受け取っている遺産がある場合は、相続放棄はできません。
http://minami-s.jp/page021.html
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この回答へのお礼

2度もご回答すみません。質問の勝手がわからず…
贈与からの相続は放棄出来ないんですね…
ご丁寧にご回答ありがとうございましたm(*_ _)m

お礼日時:2018/03/24 09:03

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