
NHK受信料の件です
父親の名義で契約してるのですが
受信料は払っていませんでした。
ですが 一回訪問に来て 玄関のドアを足でひっかけて 帰るそぶりもなかったので 母親が払いました。
ですが それから 支払いはしていません。
三年前に 父親が亡くなり 色々あり 相続放棄をしました。
NHKの人が来た時 父親が亡くなったと説明しましたが
それは関係ないと言われました。
色々書類がきたり 家に訪問に来ますが 居留守を使っています。
夜に来られたりして迷惑しています。
今も 父親の名義で来ていますが 相続放棄していたら
私たちが支払う必要はないんですか?
それとも相続放棄しても 支払う義務はあるんでしょうか?
A 回答 (10件)
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No.9
- 回答日時:
未払いの受信料は父親の債務であり相続財産ということになる。
妻子が相続放棄をすればその債務を支払う義務はなくなる。
家庭裁判所で相続放棄の手続きをしているだろうから、集金職員に見せても分からないだろうから、NHKの相談窓口へ連絡して必要に応じてその書類を提示すればいい。
一方、父の死後の質問者の家の受信料は住んでいる人間が支払う義務を負う。(テレビを見られる環境が前提)
質問者や母親にその義務があり、父親がなくなったこと自体は無関係。
父親の名義で来ている分については支払う義務はない。
しかし、死後の分は支払う義務がある。
裁判でもテレビが見られる時点までさかのぼって支払い義務が生じるとなったしね。
質問者が迷惑がる気持ちはわかるけれど、支払い義務があるものについてはきちんと支払うべき。
そうすれば再三訪問や催促をされることもない。
No.8
- 回答日時:
相続放棄とNHKの契約義務は関係ありません。
家の中にテレビやテレビが見れるスマホがあれば支払い義務が発生します。
しかし、テレビやテレビを見れるスマホが無ければ支払い義務が消滅します。
父親が契約していて受信料を支払っていたとしてもテレビを廃棄したと言えば支払い義務は消滅します。
なお、その場合NHK関係の職員から「証拠を見せろ!」と言われても屋内に入れる必要は一切ありません。
NHK側は当事者の会話を前提として契約を進めなければならないからです。
警察でも他人の家に強制に入る場合には裁判所が発行する捜査令状が必要なのです。
ましてや、NHKから委託された業者が他人の家に勝手に入ることなど許されません。
また、勝手に屋内に侵入し、テレビを発見したとしても、それは不法行為による証拠となるので、証拠とはみなされません。
したがって、テレビは捨てた!といえば受信料は支払う必要がないのです。
また、お帰り下さい!と伝えても帰らない場合には「不退去罪」が成立しますので、名刺や動画撮影で証拠を残して警察へ訴えるように出来るようにしておきましょう。
なお、下記のサイトも参考になります。
https://www.youtube.com/channel/UCiZmE_sFczjxVGl …
No.6
- 回答日時:
相続放棄したら、父が滞納していた受信料は支払う必要がありません。
父がいなくなってから、あなたとお母さんは「家にテレビ受信機をおいている」のではないでしょうか。
すると、現状で受信料の支払いをすればよいわけです。
「父が契約していた」「父が死亡した」「相続放棄した」
これは、父が生きていた時の受信料を請求されたら主張すれば良いのです。
集金人は「今の状態での受信料を払って欲しい」と言ってるのでしょう。
ですから「それは関係ない」というのは筋が通ってます。
No.5
- 回答日時:
NHKの集金人は、歩合です。
集金を集めないと、まともな生活が出来ないので必死です。
現在テレビを、お持ちなら新規に契約を、求められる可能性が有ります。
集金人は、生活が掛かって居ますから、必死です。
嫌なら、テレビを廃棄する事です。
(*_*)
No.4
- 回答日時:
受信料支払いは、世帯単位になり、名義人とかは関係なく、
世帯に支払い義務があります。
相続放棄ならば、TV受信機も廃棄すべきでしょうが、
それが継続して設置されているならば、遡って請求されても拒否できません。
告訴されないうちに手を打てば、未払い期間分を免除してくれるかもしれませんが、
告訴されたら、過去の判例からそれまで請求されてしまうでしょう。
いずれにせよ、放って置くのはよくありません。
TVそのものを捨てるか(形態ワンセグも)、まじめに交渉すべきです。

No.2
- 回答日時:
>今も 父親の名義で来ていますが 相続放棄していたら私たちが支払う必要はないんですか?
ありません。
そういう負債も相続してるなら支払いは当然ですが、放棄してるので。
簡単に諦めたら集金人の名折れでしょうから
正しくない方法でも頑張っちゃってるんでしょうね。
こういう嫌がらせモドキな行為して根負けさせてでも払わせたい、という魂胆でしょうから
大いに抵抗して問題ありません。
ただ、そこを認められたとしても、その先の新しい契約を結んでよ、などとお
新たな要求が発生しますから、そこらへんの対応は覚悟しておきましょう。
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