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ふるさと納税の限度額って、
それ超えたら確定申告しても超えた分は戻ってこないと言うことですか?
年末調整だけで戻ってこないっていう意味ですか?

A 回答 (3件)

まずは、ふるさと納税とは何ぞやですね。


これを理解しましょう。
そして、ふるさと納税の特例で、言葉は悪いですが返してもらうためには、どうすればいいかを知る事ですね。
ふるさと納税と言っていますが、正しくは寄付金なのです。
この寄付金制度を利用した、居住する自治体以外への寄付を、ふるさと納税と呼ぶことにしたと言う事です。
理想の金額(自己負担額が2000円)は、あくまで予測値でしか求められません。
今年一年の所得金額に対して、今年の寄付額を推測しかできません。
いかに、誤差の少ない金額を予測が出来るかですね。
私の場合、昨年のふるさと納税の自己負担は、2060円でした。
自己負担額が60円多くなったと言う事ですね。 ⇒ ほぼ予測通りと考えてよさそうです。

こちらが、総務省のふるさと納税ポータルサイトのトップページです。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …
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下記は、限度額2.8万なのに、


4万ふるさと納税をした場合です。

確定申告の場合、
所得税で約 1,900円の還付
住民税で約26,000円の軽減
合計約2.8万の軽減となります。
4万のふるさと納税をしたが、
2.8万の軽減にしかならないので、
1.2万寄附を余計にしてしまった
といった感じです。

これを寄附だから、ふるさとで、
よりよく役立てて欲しいと思うなら、
本来それが主旨なので、問題はない
わけです。A^^;)

ふるさと納税は年末調整では
申告できません。
申告のやり方は2通りあります。

ふるさと納税をして、しばらくすると、
お礼の品とは、別送で、
①特例申請書
②寄附金受領証明書
というのが送られてきます。

①を使うのがワンストップ特例申請
といい、申請書を送り返すだけで、
翌年の住民税がその分安くなります。

特例申請書を送り返すことで、
あなたが住民税を納税するお住まいの
役所とふるさと納税した役所との間で
あなたが意識せずに手続きがなされ、
ふるさと納税分の住民税が安くなる
ようになっているのです。
但し、
★ワンストップ特例は制限があります。
・ふるさと納税する自治体が、
 5自治体より多い場合。
・他に確定申告する必要がある場合

その制限にかかった場合は、
②の寄附金受領証明書を使って、
★税務署へ行って確定申告をします。

ふるさと納税した金額を寄附金控除
として申告し、上記証明書とともに
提出すると、まず所得税が還付され、
その後に、この申告が税務署から
役所にまわり、住民税が計算され、
ふるさと納税分が軽減されることに
なります。

ですから、
年末調整での申告、還付はなく、
その後で、確定申告での
所得税の還付と住民税の軽減、
あるいは
ワンストップ特例による、
住民税の軽減(所得税軽減分も含む)
の2通りの方法で税金が軽減される
ことになります。

もちろん限度額を超えると、
ふるさと納税した金額より、
少ない軽減となってしまいます。

どうでしょう?
ご理解いただけたでしょうか?

添付 
2.8万の限度額で
4万のふるさと納税
をした場合の明細
「ふるさと納税の限度額って、 それ超えたら」の回答画像2
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この回答へのお礼

なるほど!!とてもよくわかりました!!色々調べたのですが頭に入らず…
教えていただきましてありがとうございます!

お礼日時:2018/03/26 19:09

ふるさと納税は寄付なので、その額に限度はありません。


しかし、地方税控除への適用は、
課税所得に応じて、この控除額に上限があります。
この控除を受けるための手続きは、特別な場合を省いて不要です。
なお、この控除は、年末調整や確定申告による還付ではなく、
翌年度の地方税がその分安くなる、と言う扱いになります。
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この回答へのお礼

地方税がやすくなるのですね!なるほどです!

お礼日時:2018/03/26 19:10

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