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横断歩道で跳ねられたが打撲ですんで病院に痛み止めと湿布もらっただけ。レントゲンにも異常がない 仕事休めないので無理して行っているが慰謝料は貰えないか 相手は自賠責保険

A 回答 (3件)

通院する2回分は慰謝料が4200円/日、貰えます。

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交通事故の慰謝料は機械的に決まります。


入院 通院の日数です。無理しないで入院 通院すれば貰えます。
有給が無ければ更に休業補償も
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質問者さんは次の請求をすることが出来ます。



治療費
通院費
慰謝料(精神的被害に基づく損害賠償)


○慰謝料

交通事故は非常に件数が多いので、例えば自賠責ではある
程度定型的に金額が決められています。

自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)では、自賠責の慰謝料は次のような扱いになっています(被害者に過失がある場合は減額されます)。
•傷害: 1日につき4,200円
•後遺障害:  32万円~1,600万円(自動車損害賠償保障法施行令別表第1、第2記載の等級による。また、被扶養者が存在するなどの事情で加算あり)
•死亡: 死亡本人350万円。遺族は請求権者1人の場合550万円、2人の場合650万円、3人の場合750万円。なお、被害者に被扶養者がいる場合は200万円加算。

保険会社が提示する慰謝料は裁判をやった場合の賠償額より少し安めになりますので、弁護士さんに頼んで交渉・裁判等行えばまず間違いなく当初の提示より高い金額で決着がつくと思われます。交渉自体は弁護士さんに頼むとしても依頼者側で情報収集などの手間がかかりますし、解決までの時間も延びますのでケースバイケースですが、金額に納得いかない場合は弁護士さんに相談してみるべきです。
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