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合併浄化槽5人槽を設置しているが、住居の広さが130平米を超える増築を行った場合浄化槽をそのまま使用できるでしょうか?

A 回答 (3件)

「使用できるか」


これをどうとらえるかだけど、、、

2つの面でダメ。
まず人槽だけど、排水の処理をしきれない理屈。
現実問題として面積だけが増えて居住する住人が増えなければ大丈夫なはずですが、そうじゃないですよね。
処理ができなくなれば汚い水が湖沼または河川を経由して海を汚す。
これがいいか悪いかは議論の無駄。

昔の単独浄化槽であれば住民票など実際に住む人間が5人以下であることを説明すれば主事判断で良かったんだけど。

次に。
都市計画区域内であれば、増築の面積が10㎡超えれば建築確認申請が必要。
法律では130㎡超えると7人槽を要求するわけで、入れ替えをしなければ確認は通らない。
防火・準防火なら床面積の大きさに関係なくすべて確認申請が必要となる。
申請だけして実際に入れ替えをしなければ100%違反が発覚します。
なぜか?
浄化槽法では初期点検を行うため、検査担当が施主の意向に関係なく現地を訪問し水質などをチェックします。
その結果を特定行政庁に報告するんです。
入れ替えをしていなければその旨を報告、あとは違反指導となります。
是正は既存の槽を掘り起こして新しく入れるしかありません。
庭はグチャグチャ。
費用もかさむし終わるまで排水を流せない。

最初から確認申請を出さない、手続きからして違反建築であれば話のほか。
今時は確認を取らない違反など近所や通行人からの通報やパトロールですぐに発覚します。
じゃ、防火・準防火以外で126㎡を134㎡とするなど10㎡未満の増築ならば確認申請がいらないから入れ替えをしなくていいか?
否。
法律は入れ替えを要求するわけ。
確認申請がいらないというのは申請の「手続き」がいらないだけで、計画全体を法律に適合させる必要があるのはいっしょ。
確認がいらないから何をしてもいい、というわけじゃない。
(これを勘違いする人間がとても多い)

オマケ。
「1敷地1浄化槽」
これもお忘れなく。
5人槽を2個はダメ。

以上、「住居」との質問でお答えしました。
質問者さん、130の数字を知っているなら調べてはあるんですよね。
入れ替えをしない場合が多い、などトーシロの戯言。
特定行政庁の担当者の残業を増やさないよう、ちゃんと入れ替えをしてください。
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この回答へのお礼

現在の居住面積は129平方メートルで夫婦二人暮らしです、2坪ほどの増築を考えていましたが、総面積が135.54 平方メートルになり5.54平方メートルのオーバーです。
たったの2坪の増築でも浄化槽を交換しなければならないんですね、後々問題を起こさないためにも増築はあきらめます。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/29 19:56

使用状態によりますから、、とぼけてそのままって人も多いみたいです。

お金かかりますからね。
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参考にしてください


変えないと駄目かも
http://www.zenjohkyou.net/tankInfo/qaDetail.html
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