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鉄骨2F建ての店舗の改修で2Fの一部分を減築して(7㎡程度)、一部分を増築してバルコニーをつけた場合(13)㎡程度
確認申請は必要ですか?

A 回答 (5件)

庇や出窓などは面積にカウントするルールがあります。


でも、今回が建ぺい率に算入するならその数値で床面積が発生しているわけです。
あと、柱がアルミの既製品ですよね。
柱は構造上の重要な部分、かつ屋根も22条指定があれば材料にはご注意を。
このあたりは確認申請をすればチェックされる項目です。
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増築における建築確認の要・不要の判断は増築部分の面積のみで判断して減らす部分は除外します。


よって、今回のこの改修工事における床面積の増減が13-7=6㎡で10㎡以下となるわけですが、増築に部分が10㎡以上なわけで確認申請は必要となります。
極端な話、13㎡を増築して13㎡を減築、面積のトータルに変更が無いにしても、確認申請における床面積はゼロ㎡の増築です。

もしこのパターンで手続き不要としてしまうと、極端な話、巨大建築物で工事の前後で床面積の増減を10㎡以下に抑えれば好き勝手ができかねない。

床面積に関わらず建築基準法の大規模な模様替えに該当すればやはり確認申請が必要となります。
リフォーム(増改築)で確認申請が必要かどうかは床面積のトータルの増が10㎡以上か否か、だけが条件にはなりません。
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この回答へのお礼

バルコニーですが、開放性が高くアルミ既製品で柱はありますが、開放性が高いもの透明の屋根付です。
柱がある時点で建ぺい率に入りますが、床面積には算入しないとき増築とみなされますか?

お礼日時:2021/06/28 11:06

広げる場合、必要


最初に、ギリギリに申請してたら、広げる時点でアウト
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確認申請もですが、登記は必要でしょう。

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この回答へのお礼

住宅で10㎡くらいの増築は確認が必要なかったのですが、
鉄骨だと必要ですか?面積的に必要ですか?

お礼日時:2021/06/26 23:31

必要です


きっと
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この回答へのお礼

きっと?
どうしてですか?訳を教えていただけると助かります。

お礼日時:2021/06/26 23:32

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