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マンションのオーナーが精神障害者だった場合税金はある程度免除されるのですか?

A 回答 (3件)

精神障害者ではなく、障がい者手帳が発行されてる者です。


精神障がいがあるとして受診されてるだけでは、税法上の特典は受けられません。
所得税、相続税では障がい者控除があり、地方税法では障がい者は年間所得125万円以下の者には住民税が課せられないことになってます。

障がい者手帳の発行を受けてる者には、預金利息の非課税規定もありますが、これは現在利息がめちゃくちゃ安いので、どうでも良い制度。

障がい者だから税金が「すべて」免除される制度にはなってないです。
特定の税目で障がい者手帳が発行されてる場合にはという条件で、所得控除や税額控除が受けられるようになってます。
消費税には障がい者手帳所有者への免除規定が存在してないです。これは一般取引にて「私非課税です」と言う方への対応が不可能だからだと推測してます。
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障害者控除により、オーナーの所得税・住民税が少し安くなります。


https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
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この回答へのお礼

大変参考になりました。相続税でもかなり安くなったので、どうかなと思っていたのです。どうも有難うございます。

お礼日時:2018/03/30 20:06

所有者の個人的な事情は考慮されません。

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