性格いい人が優勝

平成25年 9問目 民法

これは答えは×ですが、どういう状況なのでしょうか?

売主が他人の不動産を売り渡した後にその所有権を取得したときは,買主は,売主がその不
動産の所有権を取得した後これを買主に移転する意思を表示した時に,その不動産の所有権を
取得する。

A 回答 (1件)

甲が乙所有の不動産を丙に売却しました。



いわゆる、他人の物売買です。
こうした売買も可能なのです。
民法第560条
他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、
その権利を取得して買主に移転する義務を負う。


勿論丙は不動産の所有権を取得出来ません。
甲に対して、乙と交渉するなりして
何とかしろ、と請求できるだけです。
甲もそうした義務を負います。

その後、甲はその不動産入手に成功しました。

こういう状況です。

この場合、甲が丙に所有権を移転する意思を
表示しなくても、丙は不動産の所有権を
取得できます。

だから、
買主は,売主がその不動産の所有権を取得した後
これを買主に移転する意思を表示した時に,その不動産の所有権を
取得する。

という部分が間違っていることになります。
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