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No.2
- 回答日時:
亡くなった人の名義のままでは抵当権が設定できませんので,融資も受けられません。
抵当権を設定するには,その不動産の処分権限を持つ所有者により抵当権設定契約が行われる必要があります。ところがその不動産の所有権登記名義人は亡くなっています。単純に考えればその登記名義人の相続人が相続していると考えるのですが,その登記がされていません。相続人が相続の放棄をしていることもありますし,遺言や相続人全員による遺産分割協議により相続人の中の誰かが相続しているかもしれず,所有権の登記がされない限りは誰が適法に抵当権を設定することができるのかがわからないので,抵当権設定をして融資を受けるなんてことはできないのです。
また,遺言もなく遺産分割協議も整っていないにもかかわらず「複数の法定相続人のうち連絡がつかない人がいる」状態であるならば,所有権の登記ができません。連絡が付かない人が存命だとわかっているならなんとかして連絡を取り,その決着をつけなければ話は前に進みません(融資の内諾すらもらえません)。
仮に遺産分割協議によらない共有だとしても,抵当権設定は処分行為であるために,その共有者(相続人)の全員が当事者とならない限りは抵当権設定ができません(持分に対する設定は可能ですが,それでは担保としての価値がないので金融機関は融資しません)。
その不動産を担保に融資を受けたいのであれば,まずは相続の登記をすべきです。
No.1
- 回答日時:
あまり詳しくないので断定はできませんが無理なのではないかとおもいます。
そもそも家族の名義が変更されていないわけですから金融機関としてはまず名義変更をして下さいと言われるでしょう
金融機関も馬鹿ではないですから名義人が死亡している物件に融資はしません。
当然契約として成立しませんから。
相続を行った時点でこの不動産は誰が相続したのでしょうか?
貴方が相続されているのなら
名義変更を行えば全員の同意は必要ないのではないですか?
それとも相続された不動産は全て共同財産とゆう事でしょうか?
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