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コメント失礼致します。
表題の件でございますが、
6年前に、父が亡くなり実家の名義を長男に変更致しました。家族構成は、母と兄、姉2人でございます。
実家には、母と私が2人で生活しております。
亡くなった際、父が残したクレジットの借金400万円程をなんとか家族で作り兄が代表として返済した形でした。
しかし、先日一社から未払いの為、お支払下さいと通達が届きました。【60万円程】
確認の為、兄に連絡をとりましたが
その後、兄に連絡がとれない状態になりました。
色々と不安になり、不動産の確認をした所、実家を担保に借金を兄が作っている事が発覚致しました。

なんとか、父の家を守りたいのですが名義変更を行うと兄の債務もそのまま引き継ぐ事になりますでしょうか。

他者様にこのような質問、大変申し訳ない気持ちで一杯でございますが、どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

1、兄の借金は勝手に支払わないでください。

兄の借金は兄の借金です。
2、名義ですが、兄に変更した、ということですね。ただ、実質的な所有者はどうなっていますか?
 というのはですね、形式的に兄にしておいて、実際にはこういう風に話し合いがあったとか、そういうことです。
 なお、書面や音声データは残っていますか?そこが寛容かと思います。
 残っているなら判断が分かれます。
 なお、書面には自署、印鑑、が原則必要です。例外有。
 また、父がお亡くなりになった当時の遺産や家族の資産(家計が同一の場合のみ)の状況や、借金の支払い方法などが分かるものがあれば、積極的に集めてください。(お母さんがどれくらい支払ったとか)
3、兄と連絡が取れない場合ですが、まず警察に行方不明者届をお出しください。
4、貸付自粛依頼を出されて下さい。(認められたら借金をある程度止める事が出来ます※警察への行方不明者届が先です)
5、借金の全貌を調べてみましょう。
・(株)シー・アイ・シー
・全国銀行個人信用情報センター
・(株)日本信用情報機構
この3社で情報を調べてみます。借金がどれだけあるかどうか分かります。
6、借金の通知元には、「現在、行方不明で警察に届けを出しています」と書面で伝えてください。
7、これらを用意して、弁護士に御相談してみてください。
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とにかく本人不在で名義変更はできないよ。

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