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副業について。
自分が副業をし、その収益を自分ではなく他人の銀行口座へ振り込んでいただき、その口座内で管理するというのは可能でしょうか??
譲渡のような扱いになる等、具体的なリスクがあれば教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>その口座内で管理するというのは可能でしょうか??



他人の口座を管理することは出来ません。
場合によっては罰せられます。


企業にとっては、請求書と領収書(振込口座名義)が一致すれば特に問題になることはありません。

他人(Aさん)が事業収入として確定申告し所得税を支払えば問題はありません。

また、貴方も税引き後の金銭を受取ることは可能。

但し、Aさん以外からの贈与も含め110万を超えれば申告をし贈与税を支払う義務がある。


ちゃんと適切な手順を踏まなければ預金口座等の不正利用と脱税になるかと…
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その収益を自分ではなく他人の銀行口座へ振り込んでいただき、


その口座内で管理するというのは可能でしょうか??
 ↑
会社はそのようなことをしないと思います。

1,労基法で、賃金は労働者に「直接」払う
 ことになっています。
 例外は配偶者などに限定されるのが通常です。
 他人名義の口座振り込みは、これに違反する
 可能性があります。

2,預金口座等の不正利用防止法という法律に
 違反する可能性があります。
 これに違反すると刑事罰が課せられます。
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その他人口座振込金がそのまま貴方の収入になるならば、実質の所得隠しになります。


いわゆる、マネーロンダリングです。
支払元も、注文主宛の支出ではないので、利益隠しになり得ます。
口座を貸した人も、それらのほう助罪になります。
いわゆる脱税集団と言うことでしょう。
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副業って言っても、内容によるのでは?他人名義にすることによる、あなたのメリットはなんですか?

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