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業務委託の仕事に転職しました。

分からないことだらけで質問します。

月収はおよそ20万ほどです。
そんなに多くはありません。
業務委託ということもあり、
経費などはほとんど大元の会社持ちです。
ですが、確定申告は自分で行います。

その場合、領収書などはどこまでの範囲で
もらっておけばいいのでしょうか?

もうひとつ、
業務委託を本業として仕事をします。
年間でおよそ240万ほどの収入になると
開業届は出した方がいいのか
教えていただきたいです。

一生懸命自分なりに調べましたが
わからなくて、わかりやすく教えていただきたいです。
無知で申し訳ありません。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 皆様わかりやすくありがとうございます。

    青色申告ができるようになるには
    開業届をださなければならないと
    なにかに書いてあったと思うんですが
    出さなくても青色申告者になれるのでしょうか?

      補足日時:2018/04/07 16:47

A 回答 (5件)

>その場合、領収書などはどこまでの範囲で…



経費として申告したい分だけです。

というか、どんな支払いであってもお金を払ったら領収証はもらうべきであり、その中から業務に関係したものだけを別にして管理していけば良いのです。

>開業届は出した方がいいのか…

良いか悪いかの話ではなく、開業後30日以内に提出するよう定められています。
決められたことは守るのが、法治国家に住む国民の責務です。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …

用紙は PDF を自分で印刷すればよく、所要事項を手書きしたら 82円切手を貼って税務署へ郵送するだけで良いです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ついでに「青色申告承認申請」
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
も一緒に出しておけば、最大 65万円の控除が開けられる特典もあります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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経費の領収書は、できるだけもらうようにしましょう。

ただ、
①口座引き落としで払う経費の領収書は不要。
②交通費、電話代などの公共料金の領収書も、なくても良い。ただし、飛行機代、新幹線代のように多額の交通費の領収書は、ある方が良い。


ところで、やっている仕事が"業務委託"ならば、質問者の場合は経費の実費が少ないでしょうから、「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されます。つまり、経費の実費の金額に関係なく、65万円の特例経費が適用されるのです。↓

国税庁タックスアンサー>…>家内労働者等の必要経費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

質問者の場合でいうと、収入240万円に対して、必要経費として65万円が認められ、

収入金額240万円-必要経費65万円=事業所得又は雑所得175万円

となり、所得が少なくなるので税金も安くなります。

ありがたい話ですね。(^^;


>年間でおよそ240万ほどの収入になると
開業届は出した方がいいのか

開業届は、とりあえず出さなくても良いです。税務署から「出すように」催促されたら出して下さい。


最後に・・・

質問者の場合は

収入金額240万円-必要経費65万円=事業所得又は雑所得175万円

ですが、質問者が青色申告者になれば、

収入金額240万円-必要経費65万円-青色申告特別控除65万円=事業所得又は雑所得110万円

となり、所得がさらに少なくなるので税金もさらに安くなります。税務署へ「青色申告承認申請書」を提出して青色申告者になりましょう。
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>出さなくても青色申告者になれるのでしょうか…



出さなくてもって、何でそんなひねくれた考え方をするの?

>なにかに書いてあったと思うんですが…

なにかにって、#1の回答に書いたでしょう。
赤の他人がせっかく時間を割いて回答しているのに、読む気がないのですか。
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No.2です。




>(開業届けを)出さなくても青色申告者になれるのでしょうか?

青色申告承認申請書を出すときに、税務署員に「開業届も」と言われたら、開業届を出しましょう。

でも、言われる前に、青色申告承認申請書と開業届を一緒に出してしまってもいいですよ。あまり真面目に考えないように。
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No.2、4です。




>青色申告ができるようになるには
開業届をださなければならないと
なにかに書いてあったと思うんですが
出さなくても青色申告者になれるのでしょうか?


はい。なれます。青色申告ができるようになるには開業届をださなければならないというのは、ウソの情報です。ネット世界ではウソの情報が氾濫しているのでご注意ください。


所得税法には、

不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき『業務』を行なう者が青色申告者になりたい場合は、青色申告承認申請書を出しなさい、

という意味のことが書いてあります。『事業』とは書いてありません。

一方で、同じく所得税法には、

新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき『事業』を開始した者は、開業届を出しなさい、

という意味のことが書いてあります。『事業』と書いてあるのです。

つまり、業務を行う者は、事業を行っていなくても青色申告承認申請書を出すことが出来るのです。ですから、開業届を出してないのに青色申告承認申請書を出しても、税務署員が開業届も出しなさいとは言わないのです。

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《注》
あなたの場合は、年間240万円程度の収入なら事業とは言えないので、税務署員が『事業』だから開業届を出せとは言わないはずですよ。

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〔参考〕所得税法の条文をコピペします。

所得税法第百四十三条(青色申告)
「 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。」

所得税法第二百二十九条(開業等の届出)
「 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。」

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