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勘定科目についてお教え下さい。
法務局で申請してもらう印鑑証明、登記簿謄本などは、どの勘定科目で処理すればよいでしょうか。
また、行政書士に依頼して定款を修正した場合の勘定科目についても、教えて下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

印紙代・証紙代などは「租税公課」、行政書士の報酬は「支払手数料」になります。



租税公課は、印紙代、証紙代、事業税、固定資産税、自動車税、不動産取得税、登録免許税などですから、消費税の集計が便利とは云え、行政書士の報酬を「租税公課」に含めるのはいががなものでしょうか。

参考urlもご覧ください。

参考URL:http://www.m-net.ne.jp/~k-web/keiri/manyuaru-hiy …
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No.2の回答された方への補足です。


kazehikiさんの会社が消費税の申告を原則課税というやり方で申告されている場合、法務局・市町村役場などで
支払った手続きの費用は消費税がかからないものになりますので、租税公課にまとめておいたほうが消費税の計
算上、決算時の集計が楽になると思います。
簡易課税というやり方であればNo.2の方の通りでいいと思います。
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法務局での支払いには印紙を購入しますよね。



公租公課(租税公課)/現金

行政書士に依頼の場合は源泉を預かりませんので

支払い手数料/現金

(うちは雑費の中に含んでいます 「雑費/現金 xxx作成手数料」って感じです。)
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いずれも支払手数料勘定あたりがよろしいのではと思います。

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この回答へのお礼

迅速な、ご回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/10/15 09:36

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