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自衛隊の防衛出動は自衛隊法第76条によって定められており、他国からの武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態、及び、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に際して、内閣総理大臣が自衛隊の出動を命じるものである。出動にあたっては原則として事前の国会承認を要する。出動を命じられた部隊は、日本を防衛するため、必要な武力を行使することができる(自衛隊法第88条)。実際に武力の行使を行うか否かの判断は、自衛隊の最高指揮監督権を有する内閣総理大臣が行うものと解されている。これまでに防衛出動が命じられたことはない。
wikipediaより。

これなんですが、スクランブルや海自の不信艦の追跡はこれにあたってないんですか?
戦争って意味になるんですかね。

あと、国会承認は建前で事後報告でいいって大学受験の範囲で習ったんですが??

A 回答 (2件)

>これなんですが、スクランブルや海自の不信艦の追跡はこれにあたってないんですか?



日本に限らず「国家」にはその領土・領海・領空における「主権」が存在します。この主権が脅かされた時にどのような鼓動を取るか、というのが76条と84条の分かれ目になります。

76条は「他国からの武力攻撃」ですから、明確に武力による衝突が発生した時に自衛隊が出動することを意味しています。
ではスクランブルや不信艦が領空・領海に侵入した時はどうなるでしょう。

これはたとえて言えば、不法移民が国境線をこえたようなもので、この時点ではたとえ武器を持っていたとしても「不法入国」なのか「攻撃のための越境」なのか分かりません。
ですから、不法入国なら警察や入国管理官が対応するように、自衛隊も領空なら空自が「国家主権による警察権」として対応しますし、領海なら海上保安庁が出動して対応します。

これが84条の規定の意味であって、他国の武力行使つまり国権の発動に対して日本が「防衛権」で対応するのとは違う、ということです。防衛権(国家の自然権のひとつ)の場合は74条になります。

ちなみに先日、中国の潜水艦が日本の領海で追い回されたあげくに浮上して国旗を掲げた事件がありましたが、あれは領海には無害通航権というものがあるからです。潜水艦の場合は本来浮上して航行しないと無害通航権は主張できないのですが、かといって領海と言っても領土に向かってやってくるわけでなく太平洋に抜ける方向で航行しているなら「武力行使」とはいえないでしょう。しかし潜水艦が相手では海上保安庁が対応することができないので、自衛隊が代わりに警察権を行使して、ソナーなどをバンバン使って追い回した、ということです。
 結局、自衛隊の追跡を振り切れなかった中国の潜水艦は浮上して旗を揚げ無害通航権を獲得した、ということになります。

>あと、国会承認は建前で事後報告でいいって大学受験の範囲で習ったんですが??
いえそんなことはありません。事後でもいい、ということです。ただ、実際問題として、北朝鮮あたりなら5分でミサイルが着弾するのに、事前に国会承認をえら得るわけがない、から「空文化しているかもしれない」ということです。

たとえば、北朝鮮の核ミサイルに燃料が注入され、それが間違いなく日本をターゲットにしているなら、事前に国会承認を得て防衛出動することもできるでしょう。ただ「日本をターゲットにしている」と断定するのはものすごく難しいわけです。
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>スクランブルやはこれにあたってないんですか?


スクランブルの根拠法は自衛隊法第84条。

海自の不信艦の追跡はしませんね。
たまたまそばに居るだけですから海上保安庁に通報するだけです。
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