プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になっております。

昨年からフリーランスとして働いているのですが、今年は収入が38万円を超えそうです。そこで質問がいくつかあります。


■開業届・青色申告の申請を行おうとしているのですが、提出先は税務署だけですか?県税事務所にも提出と見かけたのですが…。

■現在保険は父の扶養に入っているのですが、今年の収入が38万円を超えそうな場合、国民健康保険に加入しなければならないですよね。手続きは来年でいいのでしょうか。どこに行くべきなのでしょうか。

■これは質問してもいいのか分からないのですが、父に「今年分は確定申告をしに行く」と伝えると待てがかかります。38万超えるのだから確定申告はしないとなのに…。扶養に入っていると父の会社に何か手続きが必要になるのでしょうか?

調べてもピンとくるものがなく、分からないことだらけで申し訳ありませんが、お力を貸して下さい。

質問者からの補足コメント

  • 20代女性というのは自分のことを答えるのかと思いつけてしまいました。
    男女年齢問わずお力を貸して下さい。

      補足日時:2018/04/09 18:19
  • うーん・・・

    とても詳しくありがとうございます!

    今年分は白色申告の予定です。来年分の確定申告で、青色申告の10万控除を行うために開業届を出しに行く予定でした。

    確認として、今年分を確定申告してから、税務署が国民健康保険に入るべきかどうかの判断をするということでしょうか?
    予定としては年収130万を超えたいところなので…。よりあえずは確定申告をして税務署からの連絡を待てば良いのでしょうか。

    初めての確定申告などの準備をしていたので、不安が多くてとてもありがたいです。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/04/09 19:26
  • ライターの作業をしております。

    また、自分でブログを作り、アフィリエイトもしています。
    副業として、メルカリなどのフリマアプリの収入も少しあります。

    ライターの仕事とアフィリエイトは本業扱いで動いています。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/04/09 20:35
  • 再度ご回答くださり、ありがとうございます。

    平成29年(昨年)は、38万以下でしたので確定申告はしておりません。
    平成30年(今年)は、先程話していた103万円を超えそうです。平成30年分は白色申告をする予定です。

    近々開業届と青色申告の申請書を出しにいこうとしているのですが、今青色申告の申請書をすると、平成30年分で青色申告が可能になるのでしょうか?それとも平成31年分ですか?

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/04/09 20:44

A 回答 (7件)

>今年は収入が38万円を超えそうです…



「収入」はどうでも良いです。
「所得」で考えないといけません。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm


>■開業届・青色申告の申請を行おうとしているのですが、提出先は税務署だけですか?県税事務所にも…

そのように定められていますが、現実問題としてほとんどの人が県税事務所へは何もしていません。
特にペナルティを受けたという話は聞いたことがありません。

まあ、なんにしても税務署へは PDF を印刷して所要事項を手書き記入して、郵送するだけで良いんですよ。
わざわざ足を運ぶ必要はありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>■現在保険は父の扶養に入っているのですが、今年の収入が38万円を…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1.税法の話なら、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
父が会社員等ならその年の年末調整で、父が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

父が今年分所得税で「扶養控除」を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が 38万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

------------------------------------------------------------------

2. 社保の話なら、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、38万という数字は関係ありません。
しかも、税金の計算期間とも何の関係もありません。

社保は、任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万以内かどうかを見るのが基本です。

いずれにしても、正確なことは父の会社、健保組合にお問い合わせください。
どこかの会社の例を長々と説明している人がいますが、父の会社と全く同じである保証はどこにもなく、下手に参考にすると失敗をしますよ。

------------------------------------------------------------------

3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、父にお尋ねください。

>■これは質問してもいいのか分からないのですが、父に「今年分は確定申告…

それは父が間違っています。
子供 (あなたのこと) がまだ学生なのならともかく、既に社会人として自立している以上は、自分の給料が少しぐらい目減りするからと言って、子供の働きをセーブさせるようなことほ言ってはいけません。

>来年分の確定申告で、青色申告の10万控除を行うために開業届を出しに行く…

来年分の確定申告とは、再来年に提出する分ですよ。
来年提出するのは今年分。

今から青色申告承認申請を出しても、適用されるのは来年分からです。
今年分を青色申告したかったら、3/15 までに出しておかなければいけませんでした。

>税務署が国民健康保険に…

税務署は国税に関するお役所であり、健康保険は全くの管轄外。
税務署がそんな判断をすることはあり得ません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

とても詳しく説明していただき、ありがとうございます!

収入ではなく「所得が38万円超えそう」でした。間違っており申し訳ありません。

父に確認をして、しっかりと確定申告を行おうと思います。
何度も質問したのに、詳しく説明していただき、本当にありがとうございました。

これからも勉強していこうと思います。

お礼日時:2018/04/09 21:36

>来年分の確定申告で、


来年分(平成31年分)の確定申告は
再来年の2月ですよ。

>今年分
というのは、ひょっとして平成29年分
(昨年分)のことを言ってますか?

平成29年分はいったいいくらの売上
及び所得があったのですか?
まず、その条件が昨年のお父さんの
扶養申告に影響するのですが…

平成29年分の確定申告の時期は、
既に終わっています。
3/15までです。
売上(収入)及び所得は、あくまで
1~12月の間にいくらあったかですよ!
ですから既に遅いのです。
これから申告して納税する場合、
延滞税などが加算される可能性が
あります。

とにかく12月までの収入、必要経費
所得を整理して下さい。
この回答への補足あり
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こんにちは。



補足願います。

フリーランスとして働いているとのことですが、仕事の内容は何ですか。具体的に書いて下さい。
この回答への補足あり
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まともな回答がないので…A^^;)



>開業届・青色申告の申請を行おうと
>しているのですが、
>提出先は税務署だけですか?
そうですが、期限はもう過ぎてます。
3/15までです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

★今年分は(も?)白色申告にして下さい。

>現在保険は父の扶養に入っているの
>ですが、今年の収入が38万円を超え
>そうな場合、国民健康保険に加入
>しなければならないですよね。
いいえ。違います。

>扶養に入っていると父の会社に何か
>手続きが必要になるのでしょうか?
必要です。

一から説明しますと。
親御さんの扶養の条件としては、
税金と社会保険があります。

税金の方の条件が、
あなたの所得が38万以下です。
所得38万というのは、
売上(収入)-必要経費=所得
となります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

★103万というのは、パートや
 バイトの給与収入の条件です。
 フリーランスには通用しません。
 ご注意下さい!

社会保険の扶養条件は別の条件と
なっています。
⑪年130万未満
⑫130万÷12ヶ月=108,334未満
⑬108,334÷30日=3,612未満
となっています。

給与収入の場合は月108,334円未満
ですが、フリーランスでは売上げが
月々とは限らないので、年単位で
130万未満が条件となります。

その130万未満の条件は
★確定申告書や収支内訳書を提出して
親御さんの会社で扶養の条件に合うか、
判断してもらう必要があります。

健康保険組合によっては、自営業、
事業所得者は加入できないという
規程のある健保もありますが、
通常は、独自の経費判断をして、
★収入-経費<年間130万未満かどうか
で認定しています。

例えば、下記の資生堂の健保のように
http://www.shiseidokenpo.or.jp/member/outline/fa …
 表1
 売上原価○
 水道光熱費○
 修繕費○
 消耗品費○
 は経費とみなしますが、
 旅費交通費×
 通信費×
・経費として差引けないとなっています。

その他にも、
青色申告特別控除は認められません
減価償却費も認められません。
そのあたりを
★確定申告書や収支内訳書をみて
判定されるということです。

ここは、加入されている健保組合に
どういう条件かをよく確認されることを
お薦めします。

ですから、おそらく社会保険の扶養は
★38万をちょっと超える程度の所得なら
おそらくセーフでしょう。


>父に「今年分は確定申告をしに行く」>と伝えると待てがかかります。
待ても何も家族ぐるみで脱税しては
いけません!

少なくとも、収入と経費の記録は
しっかりとって、帳簿をつけて下さい。
そして今年末で締めて、
・収支内訳書を作成し、
・来年2~3月で確定申告し、
・所得税を納税して下さい。

勿論、必要経費がしっかり計上できて、
所得が38万以下になれば、
非課税になりますし、
お父さんの扶養控除も申告できます。

青色申告を考えるのはもう少し理解
してからです。
無申告は問題外ですよ。A^^;)

いかがでしょう?
この回答への補足あり
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確定申告、保険はまだでいいけど。


確定申告の時期が終わって税務署も暇になってきますよ。
一度訪ねて勉強してくるといいです。
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1.税務署だけです



2.今すぐ入ってください(フリーランスとして働いてるので)

3.申告は来年ですよ
あと、扶養解除になるのは103万円以上です
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税務署、県税事務所、どちらかにだせば、もう一方にも自動的に伝わるはず。



扶養のままでいいかと。

一応、収入があれば確定申告は義務です。まだ金額的にはゆうゆう、主婦が扶養の範囲内で働くパート収入の上限の半分以下。特に必要ないはず。
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