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25歳のスリランカの男の子で、日本語学校に、通いながら、アルバイトを二つ掛け持ちしています。一つは週28時間というのをまもってるのですが、もう一つ違うお店でアルバイトしています。実家からの仕送りはなく、日本語学校の1年間80万円というのや、友達と3人でアパートにシェアで住んでいるから家賃は2万円らしいですが、外食とかもせず、本当に慎ましい生活をして、ただ勉強して、アルバイトして、寝る、の繰り返しです。日本の専門学校に入りたいために そして日本で就職するために、今日本語学校へいっているだんかいですが、、そのアルバイトは時間的に違反しているようなので、そういう場合、どうなのですか?わかってしまったらビザの更新とかできず、母国に帰ることになってしまうのでしょうか?
教えてください。その方は 本当に全く遊ばず、まじめにやっていますが、とにかく日本の学校も高いし、寝る時間を削ってアルバイトしているけど、それで自分が日本に居られなくなってしまうこともあるのでしょうか?その人は車の学校に行きたいそうです。
よろしければ、色々と教えてください

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございました。
    私はたまたまその方と知り合ったというだけで、そんなことを言う立場かはわかりませんが うまく行けばバレない くらいに思ってらっしゃると思いますが、、以前私も確定申告の時に、1日だけやった派遣の仕事を書き漏らしていた時も、あと一つお仕事されてますよね と言われたので 多分名前とか偽ってなければバレてしまいますよ
    ね。 今から 掛け持ちの一つをやめたとしても もう5カ月くらい月に15万以上稼いでるのでバレてしまいそうですよね。一応 強制退去になったり、日本にしばらく来れなくなるかもしれないから やめたほうがいいよ という話は、聞き入れてもらえるかはわかりませんが、お話してみます

      補足日時:2018/04/11 03:46

A 回答 (3件)

外国人留学生をアルバイトに使う場合は1週28時間までという上限があります。

これを超えると雇用者も外国人留学生にも罰が下ります。この28時間というのは、何社に分けて働こうが、合計で28時間なんです。ですから1ヶ所で28時間働けば、もうそれ以上は別の場所でも働けません。

もしバレると不法就労にあたり、退去強制(強制送還)になる可能性があります。そうなると最低5年は日本に入って来られなくなります。このことをよく説明してあげてください。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答、本当にありがとうございました。本人だけでなく、雇用側にも罰が下ると言うことですね。
それは、罰金と言うことですか?
自分が稼いだ以上にすごいお金をとられてしまうということですか?ちなみに 一つはマクドナルドで働いていますが、店長にそれを言ったら 彼はすぐにマクドナルドを辞めなければならないし、またその店長も責任を負って やめるか 違う店に異動になったりとかある上に、会社も罰金を払うということでしょうか。 私は、話したら 彼が途方に暮れてしまいそうだし、どこか相談するところといえば どこ?と聞かれたら答えられないので どうしていいか、わからなくなりました。まだ10月の終わりに日本に来たから 5ヶ月しか日本には居ないのですが、今から アルバイトを、週28時間に戻したとしても 今まで5ヶ月間働きすぎた分は取り戻せないから、その人は母国へ帰るしかないのでしょうか?罰金も取られる上、帰されるということですか? どこか、相談するとしたら どこに相談するべきですか?

お礼日時:2018/04/11 04:00

先ず、学費、生活費を稼ぐためという理由は、違反に対する言い訳にはできません。

これは、留学という在資は、勉学することを第一義としているからです。週28時間に制限されているのは、1日あたり4時間、つまり生活(移動時間とか睡眠時間)と勉学(学校での勉強と宿題などの時間)を差し引けば、それぐらいしかできないというところから来ています。時限を越える就労は何かを削っているからで、それはすなわち第一義である勉強を疎かにしているとみさされます。睡眠時間を削っているという言い訳もあるでしょうが、それは勉強の質を落とすことですし、入管としても「自身が過労死する程の努力をしているのであれば構わない、よって許可する」とは言えないのです。

「その者の1週間の労働時間数がその事業場で同種の業務に従事している通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上」は「常時使用する労働者」として看做されますので、通常40時間労働の4分3以上、つまり週30時間の資格外就労を認めてしまうと、厚労省的には「常時使用する労働者」となり、入管の規定する「留学という在資は、勉学することを第一義」と競合します。別事業所なので労働が主体ではないという言い方は、この場合、詭弁になります。単一事業所で「常時使用する労働者」ではないため、様々な恩恵(健康診断とか)には預かれないながら、主たる活動が「労働者」であることは自明ですので。

もちろん、規則と実態に建前や乖離があることは入管だって分かっています。それでも、相談されれば「駄目ですよ」と彼等は答えます。悪質な事業者が摘発されたときには、雇用者にも調べは入るでしょう。その結果、違反を指摘され行政罰を受けることもあります。ここで判断されるのは、継続性と悪質性です。あえて言えば悪質性です。脱税していたり、就労が厳に禁止された業界、店舗での勤務は悪質性の判断に影響します。

就労が厳に禁止された業界、店舗というのは、簡単に言えば風俗業です(振り込め詐欺に従事している等は犯罪ですから、また別の評価になります)。呼び込み、送迎運転、ボーイだけでなく、その業種のあらゆる業務が該当します。パチンコ店、麻雀店もそうですし、そこでの調理なんてのも含まれます。

これ以上は、テクニック論になるので詳しい言及は控えますが、時限を越えても入管が納得できる範囲、言い訳に抑えるとか(例えば、コンビニの品出しや返品などがあり、経営者に懇願されたので毎日1時間程度残業したために週35時間になってしまったときがあるとか)、入管が禁忌する風俗業界には絶対に近付かないとか、勤めるのであれば、ホワイト企業と評されるようなところに絞るとか(難しいとは思いますけど、ね)、そんな努力はした方が良いと思います。
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この回答へのお礼

大変詳しい説明をありがとうございました。 私も その人のためだと思い お聞きしたことを説明してみました。
その人の周りの同じ母国であるスリランカから来ている友達は 皆さん家からの仕送りがあるから、週28時間しか働いてないようです。でも、自分は仕送りはないし、生活費と今の学費、これからの学費を貯める必要がある、と中々聞き入れてはもらえませんでした。
安易に、お給料が銀行やゆうちょ振込みだと、調べられた時にバレるが、手渡しだとバレない、と思っているようでした。そんなことらありますか?

家族でやっている小さな衣料の工場かなにかで 家族と外人労働者で、それでお給料は手渡しだから、大使館とかにはバレない といってなかなか聞き入れてもらえませんでした。
そんなに甘くないし、と思うのですが、、その人は国民健康保険証も持ってました 私は秋にビザの更新の時に 彼の泣く顔が浮かんで来て怖いです。
日本にも もう5年くらい来ることができなくなってしまうのですよね
自分はただの知り合いなんですが、母国のお母様も心配されているだろうに、そういうことになったら悲しまれるだろうなと胸が痛くなりますが、彼は自分の夢のために 違反して働いて、自分の夢を掴むことができなくなるかと思うと 心が痛みます。

色々とありがとうございました。

お礼日時:2018/04/12 15:10

Re: 回答No.1



不法就労になってしまうと、雇用者は不法労働助長罪(3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金、またはこの両方)に問われます。不法就労者は入国管理局に収容されて退去強制令が下り、刑事処分として3年以下の懲役、もしくは禁錮または300万円以下の罰金になることがあります。

なお、外国人を雇うとハローワークに届け出る義務があり、虚偽の届け出をしても刑罰の対象になります(30万円以下の罰金)。留学生が日本で働くときは資格外活動許可の申請をしなければいけません。これがないと不法就労になります。
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