約二ヶ月前に彼女から訳あって70万円を借りました、その時にお金の事は大事だから借用書書こうか?と話をしたのですが、それは大丈夫だよ、返せるようになったら返せるだけ返してくれればいいよ、と言ってくれたのでその言葉に甘えてしまいお金を借りました。
自分の収入も多くなく自立して生活している事もあり、返済は今月より、無理なく確実に返していくため、そしていくらずつでも良いとの話だった事もあり月一万円ずつ返していく予定でした。
その彼女と先日別れました、そこから対応が変わり、出来るだけ早く返して欲しい、月一万円ずつは少な過ぎる、第三者の知人も呼ぶから会って話をして欲しいと毎日のように電話やメールで連絡が深夜時間帯まで来るようになりました(自分は連絡を無視しているわけではありません)
その第三者の方は知人とだけ名乗り、名前や連絡先は教えられないとの事でした。
教えていただきたい事は、元々月々の返済額や返済時期を借用書や文章で約束していなかったのに、突然月々の返済額を増やして欲しいとの要望は応じなければ行けないのでしょうか?
私としては、返済は今月から始まるため、返済をしていない訳でもなく、連絡等も無視している訳ではありません。
借りた物は返すと何度も伝えています。
借りた自分が悪いのは重々承知ですが、毎晩のように第三者と話して欲しい、電話に出て欲しいとの連絡があってはこちらが精神的及び体力的に参ってしまいます(実際体調が悪いです)
今日も連絡が来ると思うので、急いでいますとの文章を書かせていただきました。
何卒よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
お金を貸したのはあなたとお付き合いをしていたから。
あなただってお付き合いしていたから、彼女に泣きついたのでしょう。
別れたのだからすぐにでも全額返すのが普通。
急に借用書云々はあなたの保身。
最初からサラ金で借りればよかったのですよ。
今のあなたに欠けているのは、当時お金を貸してくれた元カノさんに対する感謝の気持ち。
お金をかき集めて、それこそサラ金から借りてでもすぐに返すべきなんです。
今からでも遅くはないので、借用書を作りましょうか。
それで元カノさんが安心できるなら返済スケジュールの交渉ができます。
それをしない場合は、お相手も本気で取り立ててくると思いますよ。
はぁ〜....なんでお金を借りる人たちは、自分のことばかりなのかね。
そのうち1人ぼっちになってしまうのに。
No.2
- 回答日時:
情け無いです。
多額のお金を女性から借りるとは。
親なり、カードローンで借りてまとめて返したらどうですか?
なんか、言い訳がましく保身の為で彼女の気持ちを考えていないですね。
No.5
- 回答日時:
あなたが金融業者から70万円借りて、一気にお金支払って
金融業者に自分が返せる範囲で返していけば問題ありません。
ただ、利息分損するけどこれは借りたあなたが悪いのだからそれくらいのペナルティは仕方ないと思ってください。
もしくは身内から借りるかのどちらかです。
あんまりあなたもごねていると、金目の物を売ってでも金作れとか言われますよ。
No.7
- 回答日時:
借りたものは返す!当たり前の事です。
別れた理由はわかりませんが…他人になった今では無理してでも返すのが普通じゃないですか?
良識ある人なら、親・兄弟から借りてでも返すのが普通です。
そもそも月々1万なんてあり得ないでしょう。
最低でも5万、出来れば10万…本来なら利息を付けて一括返済するくらいの気持ちで話するのが普通だと思います。
早く話合いの場を作って、誠意ある回答をするべきかと思います。
No.8
- 回答日時:
法的に言えば、貴方は相手の主張に従う義務が有ります
借用書を書き、返済期限を決めておけば、その期間までに返済すれば良い訳で
貸主が返済期間を前倒しにしようとしても、一旦契約を締結した以上は
その借用書に法的に有効となり、法が貴方を守って呉れます
ですが、返済期限を決めていない場合は、貸主が何時でも返済期限を決める事が出来ます
これは民法591条で定められている事です
↓
https://www.crear-ac.co.jp/shoshi-exam/minpou591/
http://www.law-ed07.com/cyber-law/minpou/0591.html
返済期限の決めてない借金と言うのは、ある時払いの出来高払いで楽だと思う反面
この様なデメリットも存在します
とは、言っても、今日言って明日までに耳を揃えて返せと言われても土台無理な話で
大体、一週間程度の猶予は認められるのが通例です
借用書自体、交わしていないとの事ですが、貴方と元カノ双方が
金の貸し借りをしたと言うお互いの認識は有りますので
借金自他は有効でそれを前提に物事を決める事になります
1万円ずつでは完済するのが何時になるのか判らないので
増額して、早い時期に完済して欲しいと言う事は
貸主の権利として、返済期間の変更と言う事で認められる可能性が高いです
始めに借用書を交わし、返済期限さえ決めておけばこの様な事にはなりませんでした
『親しき仲にも礼儀あり』と、言う言葉も有る通り
恋人同士だったとしても、金の貸し借りはしっかりとして置くべきでしたね
法的な事になると、素人の口からはアドバイス出来ませんので
返済が難しい様であれば、弁護士の先生に相談して相手と交渉し
双方にとって落としどころを見つけるのが一番ですね
No.9
- 回答日時:
期限のない借金は 返済の催告後 相当の期間を経過すると履行遅滞に陥ります。
相当の期間とは判例では一週間です。何度も催促されるのは 止むを得ません。
借用書が書こうが書くまいが 借りたという事実があれば 同じです。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
契約書(借用書)がないので立証の問題は残りますが、それは置いておいて、返せるようになったら返せるだけ返してくれればいいよ、という表現をどう考えるかですね。
これを、返せるように為るまでは返さなくてよいという停止条件付き契約と考えるならばまだ返せるようになっていないのでまだ返済期日は到来していないということです。
いわゆる出世払いと言われるものと同じです。
早く返してくれ、もっと多くの金額をというのは返済条件の変更要求ですから、法的には応じる義務はありません。
しかし、これが単に返済期日を定めていないに過ぎないとなると、相当期間を定めて返済を求められたら、その期日の経過によって期日が到来し、それを過ぎると遅滞という状態になります。
付き合っていた関係なのに第三者まで介入させるというのは、相当感情的には離れている、あるいは信頼されていないと考えるべきでしょうから、
感覚的には他から借金してでも早々に返すのが得策じゃないかとは思います。
あるいはきちんと分割返済条件を定めて借用書を作るということでおとなしくしてもらうかでしょう。
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