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仕事中に怪我をし、病院に行きました。
会社で書類を貰う前に行ったので病院で預り金を渡してきたのですが、会社にもらう書類は病院に行く前にもらうものと行った後にもらうものとで別なのでしょうか?
労災ははじめてなので、教えていただけたら幸いです。

A 回答 (3件)

療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号(通称5号様式))を会社から記入し社印を捺して貰い治療を受けた病院に提出すると病院が必要項目に記入して労働基準監督署に提出されます。


通院前後で様式が変わる事はありません。
労災指定病院以外の場合は7号様式になる筈です。
また、転院する場合は別途、療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院(変更)届(様式第6号)が必要になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2018/04/24 02:26

一般の会社で経理を主務とする総務業務を行っている者です。


一応、社会保険労務士の資格も持っております。

まずは、時間の関係(勤務中だからね)で簡単に書くことをお許しください。

> 会社にもらう書類は病院に行く前にもらうものと
> 行った後にもらうものとで別なのでしょうか?
治療を受けている病院が「労災指定病院」であることを前提に書きます【大抵がそうなんだけどね】。

労災による治療を受ける場合に提出する書類は、会社の証明を受ける前に治療を開始していようと、会社の証明を受けたのちに治療を開始していようと、同じです。


> 労災ははじめてなので
労災保険からの給付には次のようなもの(代表的なもの)があります
1 療養補償給付
 労災事故に対する治療費はゼロ円[通勤災害の場合には、初回に100円負担]で、病気やけがの状態が『治癒また固定』に至るまで治療を受けられる。
 通常は必要書類を病院経由で提出するだけで手続きは完了。
2 休業補償給付
 労災事故が原因で仕事ができず、そのために賃金が支給されなかった日が通算4日以上となった時、4日目以降の賃金がもらえなかった日に対して、平均賃金の8割相当が支給される。
 会社に書類作成と書類提出を代行してもらうことが多いが、本来は自己申告制
3 障害補償給付
 労災事故で負った障害の程度に応じて、年金または一時金で支給される。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2018/04/24 02:25

私はパートなのですが。


職場で怪我をされて、病院を受診された場合の前後に書類の段取りが変わる事はありません。

労災が認められて、即書類と共に…ということは少ないんでは?

先ず、怪我の状況を確認して、病院側が自費保険診療か?労災扱いかを 確認された後、必要な書式書類を教えてくれるので、基本は手続きな自分で申請できるものですが、怪我の経緯は会社の証明が要るので、大体は、会社の労務担当者様が代行して頂く事が多いです。書類そのものはパソコンのダウンロードでコピーすれば、準備できるものですょ。

労災扱い(療養給付)なら、受け付けで医療費を払う事はありませんが、労災なのか曖昧な場合には、一旦は保険診療で建て替え、労災扱いになった地点で支払った医療費は返却されるので、職場に労災手続き代行をお願いしましょう。
治療が長引いて、仕事を長期に休む
場合には、休業給付も受けられますから、覚えておきましょう。
書類は労働基準監督署の審査がありますから、分からない事は 管轄署に伺うと良いですね。

怪我の回復を お祈りします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2018/04/24 02:25

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