許せない心理テスト

厚生年金国民年金についてですが、例えば高校を卒業後会社員として働いたとします。その方が60歳になり定年になりました。年金は18歳~60歳まで厚生年金加入でした。

60歳で定年になり会社は辞めましたが、別の仕事をみつけてフルタイムで働き始めました。保険等も加入です。
その場合ですが、毎月引かれる年金の部分ですが、国民年金の部分はもう払わなくてよいのでしょうか?

A 回答 (7件)

> 毎月引かれる年金の部分ですが、国民年金の部分はもう払わなくてよいのでしょうか?


いいえ。
厚生年金の被保険者は、年齢に関係なく「標準報酬月額」×「厚生年金保険料率(被保険者分)」で算出された保険料を支払います。
 →つまり『厚生年金保険料-国民年金保険料』にはならない。

また、「厚生年金保険料率」の算出には、厚生年金から国民年金へ拠出金している額[基礎年金拠出金]が含まれておりますので、国民年金部分は負担し続けることになります。
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>国民年金の部分はもう払わなくて


>よいのでしょうか?

質問の主旨からすると、払わなくては
いけません。

国民年金の加入期間は20~60歳です。
ですから、
18~20歳までの間も国民年金未加入
でしたが、厚生年金保険料は、
『平均標準報酬月額』で求められる
保険料のままです。
それが60歳以降も適用されるので、
★保険料は変わらないです。
★制度上、そうなっています。

国民年金は、なんで20~60歳の加入期間
を守っているのか分かりませんが、
その期間だけで年金額が決まるのです。

厚生年金は厚生年金であり、制度として
20~60歳に厚生年金に加入していたら、
国民年金の加入期間ともみなす。
としているだけです。

年金の受給開始年齢を70歳以降にも
繰下げ受給ができるよう検討中とか
言ってますが、あんまり意味ないです
から、繰下げするなら、それに加えて、
老齢基礎年金(国民年金)の加入期間
も伸ばせ、年金額も上がるように
すればよいと思いますけどね。

いかがでしょう?
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結論から言いますと、国民年金第2号被保険者(厚生年金保険被保険者)ですから、制度上は国民年金に加入していることになっています。


60歳以降であってもフルタイムで働いているので、健康保険や厚生年金保険にも加入しましたよね?
厚生年金保険は、70歳直前までは加入義務があるのです。

年金制度は大まかに言いますと2階建て形式になっていて、基礎年金としての国民年金の上に、厚生年金保険が乗っかっている形になっています。
基礎年金の部分は共通で、そのため、国民年金の被保険者種別を以下の3つに分けています。

◯ 国民年金第1号被保険者
以下の第2号・第3号にあてはまらない、20歳以上60歳未満の人
◯ 国民年金第2号被保険者
厚生年金保険の被保険者(70歳未満の人)
◯ 国民年金第3号被保険者
国民年金第2号被保険者が加入している公的医療保険の被扶養配偶者である、20歳以上60歳未満の人

ここで、20歳以上60歳未満の期間(40年)に関しては、第1号から第3号のすべてに共通する部分で、国民年金保険料を納付する必要があり、老齢基礎年金の額に反映されます。
また、この期間については、厚生年金保険料を納めていれば、国民年金保険料も納めていると見なします。

しかし、それ以外の期間、20歳未満の期間や60歳以上の期間については、厚生年金保険料を納めていても国民年金保険料を納めていることにはなりません(納める必要もありません。)。
早い話、老齢基礎年金の額に反映されることがないのです(厳密には、ある一定範囲の生年月日の人だけに、経過的加算というもので反映されますが、事実上、この加算は「経過的」なものなので、もうすぐ制度自体がなくなります。)。
ただ、厚生年金保険料は老齢厚生年金の額に反映させるべきものですから、結果として、厚生年金保険料自体は納めなくてはなりません(また、「国民年金保険料を納めていることにはならない」とはいっても、その分だけ厚生年金保険料が軽減されるわけではありません。後ほど記す「基礎年金拠出金」の事情からです。)。

要は、国民年金保険料にあたる部分を払わなくて良いのか、と考えるのではなく、老齢年金に反映されるのかされないのか、という視点でとらえて下さい。
60歳以降は国民年金保険料を納める必要がないわけですから(第1号から第3号のすべてに共通する部分ではないから)、国民年金(基礎年金)による老齢年金=老齢基礎年金 には反映されない、と。
けれども、厚生年金保険料は納めるので、厚生年金保険による老齢年金=老齢厚生年金 には反映される、と。
そういうことなのです。

厚生年金保険料は「基礎年金拠出金」として、実は、その一部が、第2号被保険者+第3号被保険者の総数に応じて、基礎年金(国民年金)のほうに廻されています。
そうしないと、自らは国民年金保険料を納める必要のない第3号被保険者の年金給付を賄えなくなってしまうからです。
ですから、あなたの場合、60歳以上の期間については「厚生年金保険料を納めていても国民年金保険料を納めていることにはならない」にもかかわらず、厚生年金保険料は納めなければならない‥‥。こういった事情があります。
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国民年金の加入は20歳から60歳と決まっていますので、


20歳未満と60歳以降は厚生年金を払っていても国民年金を払っていることにはなりません。
一方で厚生年金の料額は標準報酬額のみで決定されており、国民年金の加入有無に関係ありません。
つまり、20歳未満と60歳以降は厚生年金を払っていてももらえる年金に反映される割合が少ないです。

考え方によっては払い損とも言えなくもないですが、制度がそうなっているので仕方ありません。
個人的には、国民年金の40年満額をもっと増えるようにした方が良いと思います。
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別の仕事をみつけてフルタイムで働き始めました。

保険等も加入です。・・すると会社は引き落としを継続するので、支払いは続きます。
NO1さんも書いてますが、厚生年金を払っている事は、国民年金も自動的に払っています。

仕事をフルでする(社会保険加入)=年金を払っていると考えましょう。辞めれば払わなくて良いです。
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>国民年金の部分はもう払わなくてよいのでしょうか?



厚生年金保険料は、国民年金+厚生年金で決まっている訳ではないので60歳以降で安くなるとかそういうことはありません。
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別なお仕事場は厚生年金なのですよね。


ならば国民年金との二重払いになりますので、返還手続きが必要かと思います。
国民年金は厚生年金に含まれていますからね。
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