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個人事業主を始める予定です

自宅はA市にありますが、仕事場はB市にあります。
自宅では一切仕事はしませんし、自宅では仕事上の経費は発生しません。

開業届はA市に出すのでしょうか?
確定申告もA市に対して行うのでしょうか?
仕事場であるB市の税務署に何か提出することはあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

個人事業主の場合は、自宅の所在地(所得税法上の住所地)を管轄する税務署へ開業届や確定申告書を提出するのが原則です。

しかし例外として、仕事場の所在地(所得税法上の居所)が別である場合は、仕事場の所在地を管轄する税務署へ提出しても良いことになっています。

ですから質問者は、どちらでも、便利な方を選んで下さい。

《注》ここでいう自宅の所在地(所得税法上の「住所」地)とは、住民登録をしている所という意味ではありません。生活の本拠という意味です。
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どちらでも大丈夫ですよ。

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基本は住所地、すなわち A。


届けを出すことによって居所地、すなわち B とすることも可能。

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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事業の届け出の住所で管轄している税務署

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